新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72・73)(7月22日・28日付)、点数改定に係る「疑義解釈資料(その19・23)」(7月26日・8月24日付)の内容を抜粋し、一部改変して紹介する。
新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
Q1.7月末までの算定とされていた、(1)新型コロナ疑い患者に対面診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療加算(250点)」と、(2)新型コロナ陽性で重症化リスクの高い患者に電話等で診療を行った場合の「電話等による診療(147点)」は延長されたのか。
A1.いずれも9月30日まで延長された。ただし、(1)の「二類感染症患者入院診療加算(250点)」については、8月1日以降は、「新型コロナ疑い患者に対して、医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定できる」とされた。
※この内容については協会HPの「新型コロナウイルス対策情報」に詳細を掲載しています。
※11月1日現在、最新の情報はこちらをご覧ください。
Q2.SARS-CoV-2 抗原検出(定性)について、以下の場合は検体検査実施料及び判断料を算定できるのか。
(1)診療・検査医療機関で外来受診前に配布された抗原定性検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参し、当該検査結果に基づき医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合。
(2)都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合。
A2.(1)の場合は、検体検査実施料及び判断料いずれも算定できない。
(2)の場合は、いずれも算定できる。
Q3.医療機関以外が実施した検査(無料検査や個人購入の検査キット)で陽性と判明した結果をもとに医師が確定診断した場合は、初・再診料から公費の対象になるのか。
A3.初・再診料は公費の対象とならず、医師の確定診断後の医療費からコロナ陽性者として公費の対象となる。(発生届は確定診断した医療機関が提出)
点数改定に係る疑義解釈資料
Q4.D283発達及び知能検査「3」操作と処理が極めて複雑なものについて、WISC-Ⅴ知能検査は含まれるか。
A4.含まれる。
Q5.B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料について、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る)、有床診療所入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、有床診療所療養病床入院基本料及び地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合において、入院中の患者が他の医療機関へ受診し透析を行い、当該他の医療機関において検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合は算定可能か。
A5.算定できる。