Q1.口腔機能低下症を診断する7項目の検査は、すべて実施しないといけないのか。
A1.原則はすべて行ってください。しかし、誤嚥・誤飲のリスクなどがある場合には、実施を省略できるとされています。実施できない場合には、カルテにその理由を詳しく書いてください。
Q2.インプラントを鉤歯として義歯を製作することは、保険診療で認められるか。
A2.インプラント治療の完結から一定期間が経過し、やむを得ずインプラントを鉤歯として義歯を製作することは保険診療で認められています。レセプトの摘要欄に、鉤歯としたインプラントの部位を記載してください。
Q3.歯髄温存療法には3カ月、直接歯髄保護処置には1カ月の経過観察期間があるが、間接歯髄保護処置にはそのような期間はあるか。
A3.間接歯髄保護処置には、経過観察期間の定めはありません。
Q4.上下顎に義歯を新製する場合、有床義歯咀嚼機能検査は、それぞれに対して算定できるか。
A4.有床義歯咀嚼機能検査は、1口腔単位で月1回の算定となるので、上下の新製義歯にそれぞれ算定はできません。
Q5.老人保健施設(老健)への診療情報連携共有料(情共)は算定できるか。また、老健の施設医からの情報提供で、在宅総合医療管理加算(在歯総医)の算定はできるか。
A5.老健は保険医療機関ではないため、情共は算定できません(診療情報提供料Ⅰは算定可能)。また、在歯総医も保険医療機関からの情報提供が必要となりますので、老健の施設医からの情報提供では算定できません。
Q6.F局(う蝕多発傾向者)を算定する場合、傷病名部位欄にC管理中の部位を入れるのか。
A6.歯冠修復終了歯の部位を記載します。
Q7.訪問診療を行っている患者に対し、口腔機能低下症の管理とSPTを算定している。管理内容は変わらないので、訪問口腔リハへ移行しても良いか。
A7.すでにP治療を先行している場合、訪問口腔リハへの移行は認められません。
P治療を先行している中で、摂食機能障害や口腔機能低下症を発症した場合のみ、訪問口腔リハへの移行が認められています。
Q8.印象、咬合採得を行って口腔内装置を製作したが、その後患者が来院しない。未来院請求できるか。
A8.口腔内装置についても製作後に患者の都合などにより診療を中止した場合には、歯冠修復物や欠損補綴物と同様に未来院請求が認められています。