このページの各項目の算定要件や点数については、変更されています。
最新の情報(2022年11月現在)は、こちらをご覧ください。
・健保だより 新型コロナ 臨時的な取扱い 条件付きで延長(2022年11月5日号)
・コロナ疑い患者への250点、陽性患者への147点が条件付きで算定延長に(2022年10月28日)
新型コロナウイルスに関する取り扱い
保険医協会に寄せられている新型コロナウイルスに関する質問や、厚労省から発出された「臨時的取扱い」について解説します。
Q1.「新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い」において、4月以降、算定できなくなる点数はあるのか。
A1.4月1日以降、以下の2項目が算定できなくなる。
(1)乳幼児感染予防策加算(50点)
(2)新型コロナ感染症疑い患者に対して診療・検査医療機関が算定する、二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)(250点)
Q2.新型コロナ感染症陽性の患者(以下、新型コロナ陽性患者)に対して小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合、「臨時的取扱い(その63)」の救急医療管理加算1(950点)は包括となるのか。
A2.救急医療管理加算1は包括(マルメ)とはならず、別に算定できる。
また、当該点数は公費「28230605」の対象となる。
Q3.救急医療管理加算1を算定する場合、患者が6歳未満であれば乳幼児加算(400点)を、6歳以上15歳未満であれば小児加算(200点)を併せて算定できるか。
A3.算定できる。
Q4.小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する患者に対して、新型コロナ感染症に係る投薬を行った場合、投薬の費用(処方料、処方箋料等)は別に算定できるか。
A4.算定できない。
投薬の費用は小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料に包括されるので、新型コロナ感染症であっても別に算定できない。
Q5.新型コロナ陽性患者に対して、電話や情報通信機器を用いて診療した場合に算定できる二類感染症患者入院診療加算(250点)について、2倍の500点で算定できるようになったのか。
A5.2月17日以降、まん延防止等重点措置が実施されている都道府県の医療機関は、以下のいずれかに該当する場合にまん延防止等重点措置期間においては500点で算定できる。
(1)保健所等から健康観察の委託を受けている場合
(2)「診療・検査医療機関」として県から指定され、県のホームページで公表されている医療機関の医師が診察した場合
Q6.新型コロナ陽性患者に対して、外来でラゲブリオカプセル(成分名:モルヌピラビル(以下、ラゲブリオ))を投与する場合、投薬の費用はどう算定するのか。
A6.ラゲブリオは国から無償で配分される薬剤なので薬剤料は算定できないが、処方に係る費用(処方料・調剤料、処方箋料等)は算定でき、公費対象となる。
Q7.新型コロナ陽性患者に対し、ラゲブリオを外来で投与した場合、「中和抗体薬(ロナプリーブ等)を投与した場合」と同じく救急医療管理加算1の3倍の点数(2,850点)が算定できるのか。
A7.算定できない。
ラゲブリオは中和抗体薬ではなく、ゼビュディ点滴静注液やベクルリー点滴静注用のように3倍の2,850点で算定できる事務連絡も発出されていないので、救急医療管理加算1(950点)の算定となる。
Q8.新型コロナ感染症陽性の介護老人保健施設入所者に対して、ベクルリー点滴静注用100 mg(成分名:レムデシビル)を投与した場合、薬剤料は算定できるのか。
A8.1月28日以降、当該薬剤料は算定できるとされた。ただし、点滴注射の手技料は算定できない。
なお、この取扱いは介護療養病床等入所者及び介護医療院入所者も同様である。
※ A1.の(2)は2023年2月28日まで算定できるよう期限が延長されました。
※ A5.の重点措置(500点)については、2022年4月30日で廃止されました。
現在の詳細はこちら(10月28日FAX通信:PDF)をご覧ください。