改定された主な点数・新設点数
中医協は、診療報酬改定の答申を2月9日に行い、改定点数の入った告示案が示された。改定された点数や新設された点数など外来に係る内容を抜粋して紹介する(診療報酬改定情報9のつづき)。なお詳細な算定要件などは協会・保団連が3月の告示・通知発出後に発行する「点数表改定のポイント」で確認いただきたい。
【検査関連】
・関節液検査 50点(新設)
・血液ガス分析 139点→135点(-4点)
・癌胎児性抗原(CEA) 102点→99点(-3点)
・α-フェトプロテイン(AFP) 104点→101点(-3点)
・前立腺特異抗原(PSA) 127点→124点(-3点)
・PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量 139点→135点(-4点)
・細菌培養同定検査
口腔、気道又は呼吸器からの検体 160点→170点(+10点)
消化管からの検体 180点→190点(+10点)
血液または穿刺液 215点→220点(+5点)
泌尿器又は生殖器からの検体 170点→180点(+10点)
その他の部位からの検体 160点→170点(+10点)
嫌気性培養加算 112点→122点(+10点)
・細菌感受性検査
1菌種 170点→180点(+10点)
2菌種 220点→230点(+10点)
3菌種以上 280点→290点(+10点)
・抗菌薬分離培養検査
液体培地法 280点→300点(+20点)
それ以外のもの 204点→209点(+5点)
・抗酸菌薬剤感受性検査 380点→400点(+20点)
・超音波減衰法検査 200点(新設)
・ビデオヘッドインパルス検査 300点(新設)
・血液採取 静脈 35点→ 37点(+2点)
乳幼児加算 25点→30点(+5点)
・その他の検体採取
動脈血採取 50点→55点(+5点)
乳幼児加算 15点→30点(+15点)
鼻腔・咽頭ぬぐい液採取 5点→ 25点(+20点)
【画像診断関連】
・MRI撮影 肝エラストグラフィ加算 600点(新設)
【注射関連】
・皮内、皮下及び筋肉内注射 20点→ 22点(+2点)
・静脈内注射 32点→ 34点(+2点)
乳幼児加算 45点→48点(+3点)
・点滴注射 6歳未満(100ml以上) 99点→101点(+2点)
6歳以上(500ml以上) 98点→99点(+1点)
その他の場合 49点→50点(+1点)
乳幼児加算 45点→46点(+1点)
【リハビリテーション関連】
・疾患別リハビリテーションに、リハビリテーションデータ提出加算50点(月1回)を新設
【精神科専門療法関連】
・通院・在宅精神療法に、精神保健指定医が行った場合の点数を新設
初診時(60分以上) 通院560点、在宅620点
30分以上 通院410点、在宅550点
30分未満 通院330点、在宅330点
・依存症集団療法に、アルコール依存症の場合300点を新設。入院外の患者に週1回かつ計10回に限り算定
【処置関連】
・下肢創傷措置(新設)
足部(踵を除く)の浅い潰瘍 135点
足趾の深い潰瘍又は踵部の浅い潰瘍 147点
足部(踵を除く)の深い潰瘍又は踵部の深い潰瘍 270点
・耳鼻咽喉科乳幼児処置加算 60点(新設・1日につき)
…耳鼻咽喉科標榜で、6歳未満に耳鼻咽喉科処置を行った場合に加算
・耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 80点(新設・月1回)
・耳処置 25点→27点(+2点)
・鼻処置 14点→16点(+2点)
・口腔、咽頭処置 14点→16点(+2点)