医科新点数Q&A(2018年6月25日号)

医科新点数Q&A

4月の点数改定にかかわる質疑応答を紹介します。

【初・再診料】
妊婦加算

Q.1 初診料、再診料又は外来診療料に係る妊婦加算と産科・産婦人科特例加算にはどのような違いがあるか。
A.1 妊婦加算は、妊婦を診療していれば標榜科を問わず算定できる。一方、産科・産婦人科特例加算は産科又は産婦人科を標榜する医療機関において、厚労大臣が定める夜間・休日・深夜であって診療時間内に妊婦を診療した場合に算定できる。この場合、妊婦加算は併算定できない。

Q.2 妊婦加算と夜間早朝等加算は併算定できるか。
A.2 併算定できる。

【医学管理等】
診療情報連携共有料

Q.3 歯科医療機関から電話又はFAXで問い合わせがあった場合でも算定できるか。
A.3 電話又はFAXで問い合わせがあった場合であっても、文書を交付し情報を提供した場合であれば算定できる。

Q.4 自院から当該患者を紹介していない歯科医療機関からの問い合わせに対し、文書を交付して情報を提供した場合でも算定できるか。
A.4 算定できる。

【在宅医療】
往診料

Q.5 「往診料は、患者又は家族等患者の看護・介護に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できる」とあるが、「可及的速やかに」とはどのくらいの期間をいうのか。
A.5 「医師の医学的判断による」とされており、明確な期間の規定はない。

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(包括的支援加算)
Q.6 在医総管・施設総管の包括的支援加算の算定対象となる患者の状態のひとつに「訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態」とあるが、胃瘻又は腸瘻からの栄養投与についても該当するのか。
A.6 胃瘻又は腸瘻からの栄養投与も経管栄養等を受けている状態に該当する。

【精神科専門療法】
向精神薬多剤投与の取扱い

Q.7 投薬における向精神薬多剤投与の減算規定に「1回の処方において抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上の投薬を行った場合」が追加されたが、精神科専門療法における向精神薬多剤投与にも同様の取扱いが追加されたのか。
A.7 精神科専門療法における向精神薬多剤投与には「1回の処方において抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上の投薬を行った場合」の取扱いは追加されていない。

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