歯科疑義解釈通知(6)(抜粋)
2018年4月25日付で発出された事務連絡より、協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。
【歯科衛生実地指導料】
(問)歯科衛生実地指導料について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
(答)いずれも算定できない。
【咬合調整】
(問)咬合調整の留意事項通知(4)について、①「新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する」とあるが、上下顎同時に新たな義歯を製作する場合又は義歯修理を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて算定できるか。
②「修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない」とあるが、1)修理を行ってから3月以内に有床義歯の新製を行う場合、2)有床義歯の新製後、3月以内に有床義歯の修理を行う場合に算定できるか。
(答)①いずれの場合も算定できない。
②1)、2)のいずれの場合も算定できない。
【機械的歯面清掃処置】
(問)機械的歯面清掃処置について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
(答)いずれも算定できない。