医科新点数Q&A
4月の点数改定にかかわる質疑応答を紹介します。
【初・再診料】
Q.1 初診料の機能強化加算の施設基準には医師の研修要件があるのか。
A.1 初診料の機能強化加算には研修要件は無い。ただし、地域包括診療加算又は地域包括診療料を届け出ていることを要件として機能強化加算を届け出ている場合は、それぞれの施設基準要件を満たす必要があるため、研修要件を満たした上で地域包括診療加算又は地域包括診療料の届出を2年に1度行う必要がある。
【投薬】
ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上継続投与した場合の処方料
Q.2 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料(2019年4月実施)について、減額せず算定するために求められる「不安又は不眠に係る適切な研修」及び「精神科薬物療法に係る適切な研修」とはそれぞれ何を指すのか。
A.2 「不安又は不眠に係る適切な研修」については、現時点で日本医師会の生涯教育制度における研修(「日医eラーニング」を含む。)において、カリキュラムコード「69不安」又はカリキュラムコード「20不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容含むものを2単位以上取得した場合をいう。「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、現時点で日本精神神経学会又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。(3月30日厚労省事務連絡)
【特別養護老人ホーム入所者に対する配置医師以外の保険医の診療】
Q.3 特養入所者に対する配置医師以外の保険医の診療については、緊急の場合を除き、配置医師の求めがあった場合のみ診療報酬を算定できるとされたが、文書による求めが必要か。
A.3 必ずしも文書によるものではない。
例えば、入所者本人又は入所者の家族を通じ、配置医師が当該保険医による診療の必要性を認めていることが確認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。(4月25日厚労省事務連絡)
【入院料】
Q.4 療養病棟入院基本料の褥瘡対策加算1は特別入院基本料等を算定している場合に算定できるのか。
A.4 算定できない。(6月21日厚労省事務連絡による訂正)
Q.5 療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算は特別入院基本料等を算定している場合に算定できるのか。
A.5 算定できない。(6月21日厚労省事務連絡による訂正)
Q.6 地域包括ケア病棟入院料の施設基準のうち、1日あたりリハビリテーション提供単位数の計算に廃用症候群リハビリテーションは含まれるのか。
A.6 廃用症候群リハビリテーションの実施単位数も実績に含める。
届出(報告)様式50の3の訂正も行われた。(6月21日厚労省事務連絡による訂正)