新点数Q&A(医科)
4月からの新点数についての質疑応答を紹介します。4月下旬に保団連が発行する「新点数・介護報酬Q&A、レセプトの記載」にもまとめて掲載しています。
再診料(地域包括診療加算 ※地域包括診療料も同様)
Q.1 地域包括診療加算が「1」と「2」に区分され、「1」の施設基準において、「直近1年間に、当該医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」・(Ⅱ)の「イ」を算定した患者の合計」を算出することとされたが、数年前に継続的に外来受診していたものの、それ以降受診がなかった患者に対して往診等を行った場合、人数に含めることができるか。
A.1 人数に含めることができる。ただし、カルテや診察券等によって、数年前の外来受診が確認できるものに限る。
Q.2 24時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、「1」を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たしているか毎月チェックする必要があるのか。
・直近1年間に、当該医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
・直近1カ月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合
A.2 届出時及び定例報告時に満たしていればよい。
Q.3 2018年3月31日以前に地域包括診療加算を届け出ている医療機関が、地域包括診療加算「1」を改めて届け出る場合は、施設基準の「適切な研修を修了した医師」の配置など、既に届け出た要件に係る資料も改めて添付する必要があるのか。
A.3 改めて添付する必要はなく、様式2の3を提出することで差し支えない。地域包括診療料も同様である。
【在宅医療】
往診料(夜間・休日加算)
Q.4 日曜日を診療日としている場合、日曜日の標榜時間内に患家から診療の求めがあって往診した場合も夜間・休日加算は算定できるか。
A.4 算定できない。今次改定から、標榜時間内は夜間・休日加算が算定できなくなった。
在宅患者訪問診療料
Q.5 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)において、「同一建物居住者の場合」を算定する場合に、レセプトに添付する「別紙様式14」やレセプトの「摘要」欄に訪問診療が必要な理由等を記載する取扱いに変更はあるか。
A.5 今次改定で、「別紙様式14」は廃止され、レセプトの「摘要」欄への記載も不要とされた。
Q.6 複数の医療機関で在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」を算定できるようになったが、「2」を算定する場合も週3回まで在宅患者訪問診療料を算定できるのか。
A.6 算定できない。「2」は他の医療機関から訪問診療の求めがあった日を含む月から起算して6カ月を限度に、月1回算定できる。
Q.7 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(144点)が新設され、有料老人ホーム等を併設する医療機関が、当該施設入居者を訪問診療する場合に算定することとされたが、「老人ホーム等を併設する医療機関」とは具体的にどのようなケースが該当するか。
A.7 有料老人ホーム等と同一敷地又は隣接する敷地内に位置する医療機関のことをいう。例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合や、渡り廊下等で連結されている場合が該当する。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
Q.8 新設された包括的支援加算について、対象となる患者の状態(別表第8の3→「点数表改定のポイント」P.161)が示されているが、このうちいずれかに該当すれば対象となるか。
A.8 全てに該当する必要はなく、いずれかの状態に該当すれば対象となる。