歯科社保コーナー(2018年4月25日号)

歯科疑義解釈通知(2)(抜粋)

 2018年3月30日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

【在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2】

(問)在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準において、在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績が5回以上必要となっているが、「等」の中に他の歯科医療機関からの依頼も含まれるか。
(答)含まれる。
ただし、5回以上の実績のうち1回以上、他の歯科医療機関以外の保険医療機関又は施設等からの依頼があること。なお、全て歯科医療機関からの依頼による場合は認められない。

【歯科訪問診療料】

(問)歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。
(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。

(問)2018年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。
(答)2018年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。

【訪問歯科衛生指導料】

(問)訪問歯科衛生指導料の「単一建物診療患者の人数」について、「病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなすことができる」とあるが、病棟の定義はどのように考えればよいか。
(答)病棟については、医科の「入院基本料等の施設基準等 第2 病院の入院基本料等に関する施設基準」に示す通り、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。

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