医科新点数Q&A(2018年4月15日号)

新点数Q&A(医科)

 4月からの新点数についての質疑応答を本号より順次紹介します。4月下旬に保団連が発行する「新点数・介護報酬Q&A、レセプトの記載」にまとめて掲載するとともに4月26日~29日に開催する「新点数運用説明会」で、詳しく紹介します。

初診料(機能強化加算)
Q.1 機能強化加算を算定するためには届出が必要か。
A.1 施設基準を満たした上で東海北陸厚生局に届け出る必要がある。

初・再診料(妊婦加算)
Q.2 診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。
A.2 診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

Q.3 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。
A.3 初診料、再診料または外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

Q.4 妊婦加算は、妊婦が妊娠に直接関連しない感冒等の傷病について受診を行った場合に算定可能か。
A.4 初診料、再診料または外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

オンライン診療料
Q.5 オンライン診療のガイドラインは発表されたのか。
A.5 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が3月30日に公開された。
 なお、保険診療で行うためには「指針」の他に診療報酬点数表の規則に従う必要がある。

Q.6 オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能か。
A.6 不可。オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診察を行う必要がある。

Q.7 オンライン診療料に係る施設基準にある「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関で対面診療が可能な体制」とは、夜間や休日など当該医療機関で対応できない時間帯について、あらかじめ救急病院などを文書等で案内することでもよいか。夜間や休日も当該保険医療機関で対応が必要か。
A.7 夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね30分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要である。

小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料
(小児抗菌薬適正使用支援加算)

Q.8 「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
A.8 小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。

Q.9 小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料における小児抗菌薬適正使用支援加算は、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合は算定できるか。
A.9 算定できる。

Q.10 感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
A.10 複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。

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