医科新点数Q&A(2016年4月15日号)

医学管理等

 新点数についての質疑応答を前号に続いて紹介します。4月下旬に保団連が発行する『新点数運用Q&A・レセプトの記載』にはまとめて掲載するとともに、4月24日~28日に開催する「新点数運用説明会」で詳しく紹介します。

医学管理
Q.1 特定疾患療養管理料が退院から1カ月を経過した日以降でなければ算定できない取扱いが、自院から退院した場合に限られたが、同一法人の医療機関を退院した場合はどうなるのか。
A.1 同一法人であっても別の保険医療機関なので、1カ月を経過しなくても算定できる。

Q.2 上記の退院後の算定ルールは、特定疾患療養管理料以外に同じような取扱いをする医学管理料はあるか。
A.2 特定疾患療養管理料のほか、次の6項目が同じような取扱いになる。
 小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

【認知症地域包括診療料】
Q.3 認知症地域包括診療料は、地域包括診療料の施設基準を満たして届出をしていることが前提となるが、認知症以外に高血圧、糖尿病、脂質異常症のうち最低1つは有していることが必要か。
A.3 認知症地域包括診療料では、認知症以外に1つの疾患を有していれば良く、それは高血圧、糖尿病、脂質異常症以外であって良い。これは、再診料の加算点数である、認知症地域包括診療加算も同様である。

Q.4 認知症地域包括診療料は、患者が服用している内服薬が5種類までとされている。風邪に対して臨時投薬をしたが、これも薬剤数に数えるのか。
A.4 投薬期間が2週間以内のものは薬剤数のカウントから除くことができる。

【小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料】
Q.5 小児科外来診療料の届出が今回改定で不要になったことにより、4月以降小児科を標榜する医療機関は全て小児科外来診療料を算定しなければならないのか。
A.5 そうではない。従来通り、小児科外来診療料を算定するかどうかは医療機関で決めることができる。

Q.6 小児かかりつけ診療料は、届出をしてどのような場合に算定できるのか。
A.6 入院外の未就学児で当該保険医療機関を、予防接種や乳児健診等も含め、かかりつけ医として4回以上受診した場合に算定できる。

Q.7 小児かかりつけ診療料は、対象となる患者は例外なく算定することになるのか。
A.7 患者に対し書面に説明し、同意を得ることが求められており、同意しない患者にはそれ以外の要件が満たされていても算定できない。

【ニコチン依存症管理料】
Q.8 35歳未満の患者には無条件で算定可能になったのか。
A.8 35歳未満の患者の場合は、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上という要件は満たす必要は無くなったが、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であるとの診断は前提となる。

Q.9 ニコチン依存症管理料の届出の出し直しが必要ということだが、いつまでに届出をしないといけないか。
A.9 今年の4月1日から来年(2017年)3月31日までの1年間の実績をもとに来年7月1日から算定するために届出の出し直しが必要なので、来年の4月以降、7月1日までに東海北陸厚生局に届け出れば良い。

【検査・画像情報提供加算】
Q.10 診療情報提供料(Ⅰ)に新設された、検査・画像情報提供加算は、デジタル撮影をしたエックス線の画像をCD-Rにコピーして患者に渡した場合も算定できるか。
A.10 検査・画像情報提供加算を算定するためには東海北陸厚生局に届出が必要であり、その施設基準には「他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信が可能なネットワークを構築している」とあるため、単に画像情報等をCD-Rにコピーしただけでは対象にならない。

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