管内6協会が東海北陸厚生局と懇談―指導改善を求める

 東海北陸厚生局管内の六県(愛知・岐阜・三重・静岡・石川・富山)の保険医協会は、3月27日(木)の午後2時から、ウインクあいちで、指導・監査の改善について東海北陸厚生局医療課と懇談を行った。6協会は2009年からこれまで5回の要請と懇談を行っており、懇談は今回で6回目となった。
 懇談には、6協会から役員・事務局を合わせ20人が参加した。愛知からは大藪憲治副理事長、北村恒康理事など4人が出席した。厚生局医療課からは山越医療課長をはじめ4人が出席した。
懇談は、6協会が1月20日付で提出した14項目の改善要望(愛知保険医新聞2月5日号に全文を掲載)に基づき行った。はじめに双方からの挨拶の後、山越医療課長から要望項目に対しての口頭回答があり、項目ごとに意見交換を行った。
山越医療課長が述べた概要を紹介する。
○指導全般について
 指導は従来から懇切丁寧に実施している。今後も健康保険法第73条等の規定や、指導大綱等に基づき懇切丁寧な指導を実施していく。
〈個別指導について〉
○指導の日程
 地域の学校健診等の公務で出席できない場合は、個々の実情を勘案して判断しているが、基本的に指導日は変更にならないと考えていただく方がよい。出席できない正当な理由として我々が考えるのは、管理者が入院している場合、通知前に海外渡航しており指導日までに帰国しない場合、冠婚葬祭、天変地異、災害での医療支援などである。
○指導の実施通知
 本省からの取扱いで通知に「選定理由」は書いていない。情報提供者等の保護の観点から選定理由の明示は行っていない。
○録音及び弁護士帯同
弁護士帯同は希望があれば指導の前に相談いただきたい。録音は、理由によっては認める場合もあるので相談いただきたい。
○提出物等
 指導前の提出物、指導当日の持参物や、対象レセプトの患者人数・連絡方法については本省から示された取扱いに基づいて実施している。例えば当日の持参物の診療録について、長期療養患者等のため書類が膨大になる場合には個別に相談されたい。
○新規個別指導
 新規指定から概ね6カ月を経過してから実施している。愛知県は医療機関数が多く、新規個別指導の時期は約1年後になっている。
◇  ◇  ◇
 協会からは、指導で圧力を感じ萎縮診療に陥ると、地域医療で本来行われるべき医療が行われなくなる問題点を指摘し、指導については行政手続法に則って懇切丁寧に実施することを改めて要望した。また指導の場でハラスメントがないように対策を講じてほしいと伝えた。
指導日については、予防接種、介護認定審査会、各種委員会などの公務は欠席理由として柔軟に対応してほしいと改めて訴えた。指導当日の持参物については診療録を含め1年以内に限定する点を強く要望したいと再度強調した。
 また、集団的個別指導や高点数による個別指導については、「例えば抗がん剤治療を行う患者がいると高点数になってしまう」「歯科では矯正歯科や在宅診療を行っている医療機関は高点数によって選定されやすくなる」など、高点数理由による選定基準の問題や矛盾点を、会員の声も踏まえて訴えた。
 協会では今後も改善を求めて運動していく。

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