6月からの診療報酬改定について多く寄せられた質問や、3月28日付の厚労省事務連絡等の一部を紹介する。
初診料・再診料の発熱患者等対応加算(診療所のみ)について
Q1.発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算の届出を行っていない診療所でも算定できるのか。
A1.算定できない。外来感染対策向上加算の届出をしている診療所で算定する。
なお、病院は届出できず算定できない。
Q2.外来感染対策向上加算の施設基準の変更で、医療機関の体制として求められる「第二種協定指定医療機関」とは何か。
A2.改正感染症法(2024年4月1日施行)による医療措置協定のもと、発熱外来又は自宅療養者等への医療提供を担う医療機関として、都道府県知事から指定を受けた医療機関である。
※指定については愛知県のホームページ「医療措置協定について」を参照されたい。
初診料・再診料の抗菌薬適正使用体制加算(診療所のみ)について
Q3.「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること」は具体的には何を指すのか。
A3.診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(以下「診療所版J-SIPHE」)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出することを指す。
(令和6年3月28日厚労省事務連絡・一部改変)
Q4.「直近6カ月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又はサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること」について、どのように確認すればよいか。
A4.診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間において使用した抗菌薬のうちAccess 抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果が施設基準を満たす場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行う。
なお、使用した抗菌薬のAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30件以上ある場合に集計対象となる。
※診療所版J-SIPHEにおけるデータ受付時期等は下表を参照されたい。(令和6年3月28日厚労省事務連絡・一部改変)
生活習慣病管理料について
Q5.同一医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が混在してよいか。
A5.混在してよい。
(令和6年3月28日厚労省事務連絡・一部改変)
Q6.次の施設に入所する患者に対して、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できるか。
(1)認知症対応型グループホーム
(2)特別養護老人ホーム
(3)介護医療院
A6.以下の通り。
(1)算定可。
(2)配置医師の場合は算定できないが、配置医師以外の場合は算定可。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は算定できないが、血糖自己測定指導加算は算定可。
Q7.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)について、同一月に通院・在宅精神療法を併せて算定できるか。
A7.生活習慣病管理料(Ⅰ)と通院・在宅精神療法は同一月に併せて算定できるが、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院・在宅精神療法は同一月に併せて算定できない。
(令和6年3月29日厚労省訂正通知より)
Q8.生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)について、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料や在宅酸素療法指導管理料は併せて算定できないのか。
A8.包括されず別に算定できる。