医科診療報酬改定情報(10)

 2月25日号に続き、6月診療報酬改定で改定される検査、注射、処置の汎用点数を抜粋して紹介する。なお、算定要件などの改定内容の詳細は、3月の告示・通知発出後に協会・保団連が発行する「点数表改定のポイント」で確認いただきたい。

【検査関連】
・顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)
119点→116点(-3点)
・末梢血液像(鏡検法)特殊染色加算
27点→37点(+10点)
・Dダイマー  130点→127点(-3点)
・フェリチン半定量、定量   105点→102点(-3点)
・エタノール  108点→105点(-3点)
・血液ガス分析  135点→131点(-4点)
・血液化学検査10項目以上  106点→103点(-3点)
・甲状腺刺激ホルモン(TSH)  101点→98点(-3点)
・サイロキシン(T4)  108点→105点(-3点)
・FT4、FT3  124点→121点(-3点)
・α-フェトプロテイン(AFP)  101点→98点(-3点)
・PSA、CA19-9  124点→121点(-3点)
・PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量  135点→131点(-4点)
・SARS-CoV-2抗原定性  300点→150点(-150点)
・SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性  420点→225点(-195点)

・細菌培養同定検査
口腔、気道又は呼吸器からの検体  170点→180点(+10点)
消化管からの検体  190点→200点(+10点)
血液または穿刺液  220点→225点(+5点)
泌尿器又は生殖器からの検体  180点→190点(+10点)
その他の部位からの検体  170点→180点(+10点)
・細菌薬剤感受性検査
1菌種  180点→185点(+5点)
2菌種  230点→240点(+10点)
3菌種以上  290点→310点(+20点)
・インフルエンザ核酸検出  410点→291点(-119点)
・細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)  112点→110点(-2点)
・皮内反応検査
22箇所以上の場合(一連につき)  350点  → 22箇所以上の場合(1箇所につき) 12点
・血液採取
静脈   37点→40点(+3点)
乳幼児加算  30点→35点(+5点)
・その他の検体採取
胸水・腹水採取  180点→ 220点(+40点)
動脈血採取  55点→60点(+5点)

【注射関連】
・皮内、皮下及び筋肉内注射  22点→25点(+3点)
・静脈内注射  34点→37点(+3点)
乳幼児加算  48点→52点(+4点)
・点滴注射
6歳未満(100ml以上)  101点→105点(+4点)
6歳以上(500ml以上)  99点→102点(+3点)
その他の場合  50点→53点(+3点)
乳幼児加算  46点→48点(+2点)
・腱鞘内注射  27点→42点(+15点)
・結膜下注射  27点→42点(+15点)

【処置関連】
・熱傷処置500平方㎝以上3,000平方㎝未満  270点→337点(+67点)
・爪甲除去(麻酔を要しないもの)  60点→70点(+10点)
・胸腔穿刺(洗浄、注入及び廃液を含む)  220点→275点(+55点)
・腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び廃液を含む)  230点→287点(+57点)
・持続的胸腔ドレナージ(開始日)  660点→825点(+165点)
・気管支カテーテル薬液注入法  120点→150点(+30点)
・子宮出血止血法
分娩時のもの  624点→780点(+156点)
・鼓室処置(片側)  55点→62点(+7点)
・耳垢栓塞除去(複雑なもの)
片側  100点→90点(-10点)
両側  180点→160点(-20点)
・粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)  80点→100点(+20点)
・鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む)(1箇所を1日につき)
50点→62点(+12点)

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