5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱いについて、協会へ多く寄せられている質問等を紹介する。5月8日以降の臨時的な取り扱いについては協会ホームページを参照ください。
ラゲブリオ等「新型コロナ治療薬」の処方について
Q1.5月8日以降、外来の医療費の自己負担分は原則、患者が負担することになり、ラゲブリオ等の「新型コロナ治療薬」のみ公費負担が継続されることになった。ラゲブリオ等を処方する際の処方料・調剤料や、処方箋料も公費負担になるのか。
A1.公費の対象にはならない。薬剤料のみが公費の対象になる。
Q2.ラゲブリオ等を院外処方する場合、処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を記載する必要はあるのか。
A2.できる限り記載するよう疑義解釈が発出されている。なお、保険薬局においては、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、調剤報酬明細書に記載するなど適切に取り扱うことが求められている。
院内トリアージ実施料300点、特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)147点
Q3.新型コロナ疑い患者又は陽性患者に対して、院内感染防止対策を行い外来で対面診療した場合に、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」で院内トリアージ実施料(300点)が算定できるが、受入患者を限定しない外来対応医療機関とはどのような要件なのか。
A3.新型コロナ感染症に係る診療等を行う医療機関として保健所を通じて愛知県に届出をして、愛知県のホームページで公表されている医療機関(外来対応医療機関)のうち、かかりつけ患者のみの診療に限定しない医療機関である。
なお、愛知県への届出時に「かかりつけ患者に限定しない」「小児患者に対応」の両方にチェックして届出することが必要である。
Q4.外来対応医療機関としてその旨を公表しているが、受入患者を限定している場合は、院内トリアージ実施料(300点)は算定できないのか。
A4.その通り。受入患者を限定する医療機関は、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)」の147点を算定する。
Q5.2023年8月末までに「受入患者を限定しない外来対応医療機関」に移行する場合も院内トリアージ実施料(300点)の算定ができるとされているが、どのように移行すればよいのか。
A5.8月までに愛知県へ届出し、愛知県のホームページで公表される必要がある。また、院内に受入患者を限定しない形での受入を開始する時期(例:2023年○月から)を示した文書を掲示する必要がある。
Q6.上記「4」の場合に算定する147点は、その名称が「特定疾患療養管理料100床未満の病院(特例)」とされているが、診療所でも算定できるのか。
A6.診療所でも、100床以上の病院でも算定できる。
電話や情報通信機器を用いた診療について
Q7.電話や情報通信機器を用いた診療の特例措置は7月31日までとされているが、8月以降、電話等で診療した場合、薬の処方はできなくなるのか。
A7.その通り。電話等で薬を処方することは8月以降できなくなる。
8月以降、情報通信機器を用いた診療で投薬等を行う場合は、「情報通信機器を用いた場合」の届出を行い、初診料(情報通信機器を用いた場合)251点、再診料または外来診療料(情報通信機器を用いた場合)73点を算定する。
Q8.電話等の診療について、対面診療で特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対し、電話等で指導管理した場合に「慢性疾患の診療」(147点/月1回)を算定できる特例があるが、どの医学管理料が対象となるのか。
A8.2022年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されていた点数とされており、具体的には、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料である。