医科保険請求Q&A(2022年11月25日号)

 後発品使用体制加算の臨時的措置の延長や、10月26日付けで発出された「新型コロナ感染症に係る臨時的取扱い(その79)」、また11月16日付けで発出された「疑義解釈資料(その32)」など、諸種の事務連絡で取扱いが新たに示されている。それらの主な内容について、以下紹介する。

外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院)
Q1.
後発医薬品の出荷停止に伴い、加算の要件である実績の算出において、一部を算出対象から除外する措置が2022年9月30日までとられていたが、その後はどうなったのか。

A1.厚労省から9月29日付け事務連絡が発出され、この臨時的措置は2023年3月31日まで延長された。
なお、算出対象から除外できる品目リスト(別添2)が更新されているとともに臨時的措置を適用して実績を算出した場合の厚生局への報告時期が新たに示されているので、注意されたい。

二類感染症患者入院診療加算【外来診療・250点】ーコロナ臨時的取扱い(その79)について
Q2.
10月26日付け臨時的取扱いの問1の回答にある①~④のいずれかの要件に当てはまらなければ、11月以降は算定不可とされたが(詳細は協会FAX通信、ホームページ参照)、診療検査対応時間の変更、また診療対象患者について、新たに、通院歴の無い患者にも拡充した場合、変更の届出が必要か。

A2.必要。「診療・検査医療機関」の指定内容の変更について、愛知県へ「変更報告書」を提出する必要がある。
なお、10月末までに診療対応時間を既に1週間に8枠以上確保していた場合、改めて届出る必要はない。

Q3.「診療・検査対応時間が1週間に8枠以上」の要件について、「午前・午後」とは、例えば、以下の場合どのように考えればよいか。
(1)対応時間が午前10時~12時30分の場合
(2)対応時間を午前診の続きで12時~13時、18時~19時としている場合
(3)対応時間が10時~17時の場合

A3.「午前・午後」については、12時の前と後でそれぞれ1枠として考える。
したがって、①と③の場合は、午前と午後の2枠となり、②の場合は午後の1枠となる。

Q4.11月1日の時点では要件を満たしていないが、例えば11月10日(木)から要件を満たした場合、その日から算定できるのか。

A4.11月10日(木)に要件を満たし該当した場合は、「該当した日の属する週の初日(月曜日)」から算定することができる。設問の場合は11月7日(月)から算定できる。


「電話等による診療」(147点)ーコロナ臨時的取扱い(その79)について
Q5.重症化リスクの高い新型コロナの陽性患者に電話等で診療した場合に算定する「電話等による診療」(147点)について、従来は電話等で診療した都度算定していたが、11月1日以降は1回のみの算定となったのか。

A5.そのとおり。11月以降は「一連の診療において初回の電話等診療に限る」とされており、療養期間終了まで1回の算定となる。

Q6.10月26日付け臨時的取扱いの問3の回答にある②の要件について、「1週間に8枠以上、かつ当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日もしくは休日の3時間以上」とあるが、土曜日は時間外でなくてもよいか。

A6.よい。例えば1週間8枠の要件を満たした上で、土曜日の標榜時間が3時間あり、そのすべてが診療・検査対応時間となっている場合、要件を満たす。

疑義解釈資料(その 32)について
Q7.
C100退院前在宅療養指導管理料、C101在宅自己注射指導管理料など、在宅療養指導管理料において、薬剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄へ記載することが求められているレセプト記載コードは、院外処方の場合も同様に記載が必要か。

A7.必要ない。

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