歯科保険請求Q&A(2022年12月5日号)

Q1.自費のインプラントについて、インプラント周囲炎に対する投薬は保険で認められるか。
A1.認められません。自費のインプラントに関わる治療は、原則他院で埋入された場合であっても保険診療は認められません。

Q2.義歯を作成するにあたり、自費のインプラントを鉤歯にしてもよいか。
A2.インプラントの治療の完結から一定期間を経た場合で、患者が希望した場合に限り、鉤歯とすることは可能です。その場合、摘要欄に鉤歯の部位を記載してください。

Q3.支台築造を行って、インレー修復することは可能か。
A3.できません。支台築造は全部被覆冠、4/5冠、3/4冠による歯冠修復を予定する歯に対して認められています。
なお、歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填前処置としての築造については算定できます。

Q4.明らかに1回で治療が終了する場合でも、歯科疾患管理料(歯管)を算定して良いか。
A4.算定できません。歯管は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に口腔を1単位として捉え算定します。

Q5.県外の子ども医療費助成制度の受給者証を持った患者が来院。その場合、窓口負担は無料とするのか。
A5.愛知県外の患者の場合、他県の制度による福祉医療制度の受給者証を持参した場合は、一部負担金を徴収してください。
患者が自らの自治体に償還払いの申請を行います。

Q6.暫間固定(エナメルボンドシステム)の除去を行ったが、除去料を算定してよいか。
A6.算定できません。エナメルボンドシステムにより暫間固定を行った場合の除去料は算定できません。
ただし、エナメルボンドシステムであっても、外傷性の歯の脱臼の場合には、除去料を算定することができます。

Q7.医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、再診でも算定できるのか。
A7.算定できません。この加算は初診のみの加算です。

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