2021年4月28日

休業保障制度-転ばぬ先の杖…元気で若いうちに加入を

(愛知保険医新聞2021年4月25日号)

 協会・保団連が誇る、我々保険医を守る「共済三本柱」の中の1つである「保険医休業保障共済保険(休業保障制度)」の募集が、今年も4月1日から始まった。
 この制度は、「保険医の病気やケガによる思わぬ休業に備える制度が欲しい」という会員の切実な要望に応えて、1970年に発足して以来51年の実績があり、「会員の会員による会員のための安心・安全の頼りになる制度」として、医師・歯科医師自らが作り運営しているものである。したがって、非営利の共済制度だからこそ出来る充実した保障内容を実現した制度として、現在全国で約38,000人の協会・保団連の会員が加入しており、日々恩恵を享受している。
 この制度は、最長730日(約2年)を保障するという中・長期の休業に備えた制度であることに加え、入院期間だけではなく自宅療養の期間についても給付があり、代診をおいても、勤務医会員は有給休暇や病気休暇扱いでも給付される。さらに、500日の傷病休業給付金の範囲内であれば、再発や後遺症であっても給付が何度でも受けられる。そして、傷病による休業に対する給付のほか、死亡・高度障害時や脱退時には加入年数に応じた脱退給付金があるなど、嬉しい内容となっている。これらは、長年にわたる会員の諸々の要望に応える形での度重なる制度改革の結果そのものである。
 また、加入時の1口あたりの拠出金(掛金)は、年齢とともに高くなるのではなく、満期(75歳)まで変わらないのも大きな魅力である。若い時に入れば入るほど有利と言われる理由がそこにある。若くて元気な時にこそ転ばぬ先の杖としての加入をお勧めしたい。
 さらに、休業に関する給付は非課税であり他の保険に加入していても給付される等々、医師歯科医師のニーズに合った制度であることを強調しておきたい。
 休業保障は、原則として治療中や服薬中の方は加入できない。ただ、どうしても年齢を重ねると色々な疾患によって投薬を受ける機会も増えてくる。元気な若いうちに加入されることをお勧めしたい。思わぬ病気、事故や災害による怪我。これらは他人ごとではない。明日は我が身なのである。公的な救済措置のない我々保険医は、自らを自らの手で守らなければならない。会員で未加入の方は勿論、未入会の方も急ぎ入会をして加入をし、安心して日々の診療に当たってほしいものである。

追記:僕も今年の初めに入院・手術をしましたが、この制度のおかげで個室料も心配せずに入院生活が送れたことをご報告いたします。

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