外来感染対策向上加算、地域包括診療加算等
4月の点数改定に係る「疑義解釈資料(その3)、(その4)」がそれぞれ4月11日、4月13日付で厚労省から発出された。抜粋して紹介する(一部原文から改変あり)。
3月31日付けで発出された疑義解釈資料については、各医療機関に送付している「新点数運用Q&A-レセプトの記載-」に掲載されているので、確認されたい。
初・再診料の外来感染対策向上加算
Q1.初・再診料の外来感染対策向上加算の届出について、「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には何の実績を指すのか。
A1.以下(1)~(3)の実績を指す。
(1)「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施。
(2)「院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1の届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加。
(3)「感染対策向上加算1の届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加。
地域包括診療加算、地域包括診療料
Q2.再診料の地域包括診療加算及びB001-2-9地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)」とあるが、
(1)慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
(2)患者が自院ではなく、他の保険医療機関で慢性維持透析を行っている場合も算定対象とならないのか。
(3)月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定できるか。
A2.それぞれ以下のとおり。
(1)いずれも含まれる。
(2)算定対象とならない。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。
(3)地域包括診療加算は算定できる。地域包括診療料は月1回に限り算定するので算定できない。
高度難聴指導管理料
Q3.B001・14高度難聴指導管理料において、「その他の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に1回のことを指すのか。
A3.そのとおり。
外来腫瘍化学療法診療料
Q4.B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料について、「B001・23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定できるか。
A4.外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定できない。
Q5.外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料又は再診料は算定できるか。
A5.当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、2科目初診料、2科目再診料に該当する場合に限り、その点数を算定できる。
Q6.外来腫瘍化学療法診療料について、「C101在宅自己注射指導管理料は別に算定できない」こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定できるか。
(1)外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理を行う場合 。
(2) (1)に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合。
A6.それぞれ以下のとおり。
(1) 算定できる。
(2) 算定できない。
バイオ後続品導入初期加算
Q7.B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料や、注射の通則に規定された「バイオ後続品導入初期加算」に関して、従前からバイオ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合、当該加算は算定できるか。
A7.算定できる。