外来感染対策向上加算、電子的保健医療情報活用加算等
初・再診料の外来感染対策向上加算等
※届出する医療機関は、以下だけでなく必ず「疑義解釈資料(その1)」を確認されたい。
Q1.外来感染対策向上加算の施設基準で「新興感染症の発生時に、都道府県等の要請を受けて…発熱患者の診療等を実施する体制」とは、どのような医療機関か。
A1.現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関のことを指す。
また、A234-2感染対策向上加算3の施設基準においても上記の医療機関を指す。
Q2.外来感染対策向上加算とA234-2感染対策向上加算の届出医療機関間の連携について、次の場合に届出ができるか。
1.特別の関係にある保険医療機関と連携している場合
2.医療圏や都道府県を越えて連携している場合
A2.それぞれ、以下の通り。
1.特別の関係であっても、届出できる。
2.新興感染症の発生時や院内アウトブレイク発生時等の有事の際に、適切に連携が可能であれば、届出できる。
Q3.サーベイランス強化加算の施設基準に「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とあるが、
1.対象となるサーベイランスは、JANIS及びJ-SIPHE以外もあるのか。
2.JANISに参加する場合、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
A3.それぞれ以下のとおり。
1.現時点ではJANIS及びJ-SIPHEのみである。ただし、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合は、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて東海北陸厚生局に内議されたい。
2.少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能。
※届出にあたり実績は不要とされていたが、3月31日付の訂正通知により、届出前1カ月の実績が必要とされたので留意されたい。
電子的保健医療情報活用加算
Q4.初診料の電子的保健医療情報活用加算のただし書で「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合等」は3点を算定できるとされたが、どのような場合が対象となるのか。
A4.この加算は、オンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても算定できる。
また、患者の個人番号カードが破損等で利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に算定できる。
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
Q5.2022年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても「1月目(280点)」から算定できるか。
A5.算定できない。2022年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「2月目以降(25点)」に限り算定できる。
リフィル処方
Q6.リフィル処方箋の交付にあたって、以下の場合は処方箋を分ける必要があるか。
1.リフィル処方を行う医薬品と行わない医薬品を処方する場合
2.2種類以上の医薬品を投薬する場合であって、それぞれの医薬品に係るリフィル処方箋の1回の使用による投薬期間が異なる場合又はリフィル処方箋の使用回数の上限が異なる場合
A6.1.2.いずれについても、医薬品ごとに処方箋を分ける必要がある。
なお、このような場合であっても処方箋料は1回分を算定する。