医科診療報酬改定情報(11)

届出が必要な点数(抜粋)

 4月診療報酬改定に伴い、入院外で届出が必要な点数を抜粋して紹介する。4月1日から算定するには、4月20日(水)までに東海北陸厚生局指導監査課に届け出る必要があるので留意されたい。なお、算定要件や施設基準など詳細は「点数表改定のポイント」で確認いただきたい。

【初・再診料】
・初診料・再診料・外来診療料の情報通信機器を用いた診療
…従来のオンライン診療料は廃止。厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う。
・初診料・再診料の外来感染対策向上加算
…新興感染症発生時の発熱患者診療体制や、A234-2感染対策向上加算1の届出医療機関又は地域の医師会主催の年2回のカンファレンス、年1回の訓練を実施すること等の施設基準を満たす。
・初診料・再診料の連携強化加算
・初診料・再診料のサーベイランス強化加算
・初診料の機能強化加算
…地域包括診療加算2 、地域包括診療料2、又は在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(強化型以外の支援診・支援病)の届出要件で施設基準を満たす場合、算定実績要件が追加(既届出医療機関は9月末までの経過措置あり)。

【医学管理等】
・一般不妊治療管理料
・生殖補助医療管理料1・2
・二次性骨折予防継続管理料1・2・3
・下肢創傷処置管理料
・小児かかりつけ診療料1・2
…時間外対応に係る体制等によって点数が2区分とされた。「2」は時間外対応加算1又は2の届出要件が不要。既届出医療機関も改めて届出必要。
・こころの連携指導料(Ⅰ)・(Ⅱ)

【投薬】
・処方料の外来後発医薬品使用体制加算1・2・3
…後発医薬品使用数量割合が厳しくなり、加算1が「90%以上」、加算2が「85%以上90%未満」、加算3が「75%以上85%未満」となった。既届出医療機関も改めて届出必要。

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