年末年始の取扱い

年末年始の取扱い

◆年末年始の薬剤長期投与について
 投与日数に制限のない薬剤については、レセプトの「摘要」欄に注記する必要はなく、医師の予見する範囲で投与することができます。取扱いは平時と変わりません。
 年末年始に係る処方の場合、薬価収載1年以内の新薬、麻薬、向精神薬などの投与日数に制限のある薬剤(1回14日までとされている薬剤)を投与するとき、30日分を限度に、投与日数の制限を超えて投与することができます。その場合レセプトの「摘要」欄(レセプト電算処理システム用コード「830100206」と入力)及び処方箋の「備考」欄に「年末年始に係る」旨の注記が必要となります。
 もともと1回30日までとされている薬剤は、30日を超えて投与することはできません。

◆年末年始の休日加算など
12月29日から1月3日は休日の取扱いとなります。この期間の加算の取扱いは下記の通りです。
この期間中の休診日…深夜を除く時間が全て休日加算の対象となります。
この期間中の診療日…標榜時間内は休日加算の算定はできません。ただし、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしている医療機関については、標榜時間内の診療は夜間・早朝等加算が算定でき、時間外の診療は休日加算又は深夜加算の対象となります。右記<例>参照。

<例>12月29日(水)9:00~13:00、17:00~19:00を標榜時間とする医療機関における加算の取扱い
 

 また、小児科又は小児外科を標榜している医療機関が12月29日から1月3日の期間に6歳未満の乳幼児を診療した場合は、標榜時間内でも、休日加算が算定できます。
 

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