健保だより 1月以降の医療DX推進体制整備加算および外来感染対策向上加算など

 医療DX推進体制整備加算および外来感染対策向上加算について2025年1月1日以降、引き続き算定するにあたっての実績の変更と確認や、施設基準の再届出等について説明する。

〔医療DX推進体制整備加算〕
(1)2025年1月から、各加算のマイナ保険証利用率の実績要件が、それぞれ2倍に引き上げられる。各加算の点数に変更はない。なお、算定区分の変更等に伴う厚生局への施設基準の変更届は不要である。
(2) 2025年1月の算定までは、経過措置として算定月の2カ月前~4カ月前の1カ月あたりのオンライン資格確認件数ベースのマイナ保険証利用率を用いることができる。2025年2月以降に算定する場合は、算定月の3カ月前~5カ月前の1カ月あたりのレセプト件数ベースの利用率を用いて要件を満たす必要がある。

(3)その他、疑義解釈について
Q.初診料と往診料を併せて算定する場合も、医療DX推進体制整備加算は、算定できるか。
A.算定できる。
2024年11月5日厚労省事務連絡・一部改変)

〔外来感染対策向上加算の経過措置終了と再届出について〕
・初・再診料等の外来感染対策向上加算について、2024年3月31日以前から算定していた医療機関に対する、今年度の点数改定で施設基準に追加された項目についての経過措置が、12月31日で終了する。したがって下記の追加の要件を満たして届出をしていない医療機関が、2025年1月1日以降に引き続き算定する場合は、以下の要件を満たして1月10日(金)までに再届出が必要になる。
・具体的には、「医療機関が愛知県と医療措置協定を締結する」の要件を満たして、締結後に東海北陸厚生局指導監査課に届出様式(別添7及び様式1の4)を郵送し再届出を行う。なお、「様式1の4」の[記載上の注意]にある添付書類の提出は不要。詳細は下記ホームページを参照。
○県の医療措置協定について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/kansensyokyotei.html
○東海北陸厚生局 施設基準の各届出様式のダウンロードについて
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r06.html
・なお、外来感染対策向上加算が算定できなくなった場合、発熱患者等対応加算等の付随する各加算も連動して算定できなくなるため、早急に再届出について対応されたい。

〔オンライン請求のレセプトの返戻 ダウンロードをお忘れなく〕
 2024年9月請求分から、オンライン請求したレセプトの返戻については、支払基金、国保連合会とも請求月の翌月上旬にオンライン請求システムを通じて、各医療機関に返戻ファイルのダウンロードについてのお知らせが配信されている。
 修正し再請求を行うには、返戻レセプトのファイルのダウンロードが必要となるが、そのダウンロード期限は3カ月であり、期限経過後はオンライン請求システムから削除されるため、期限内に必ずダウンロードをお願いしたい。期限を超えた場合は、支払基金や国保連合会に電話等により、直接確認が必要になる。
 その他、支払関係の各帳票のダウンロード期間については愛知保険医新聞2024年12月15日号1面の「税経通信」を参照。

ページ
トップ