保険請求Q&A(2021年11月5日号)

新型コロナウイルス感染症に関する各加算等について

 新型コロナウイルス感染症への外来診療等に関する各加算等、協会に電話等で寄せられた主な質問と回答について紹介する。

新型コロナウイルス感染症の疑い患者に係る請求について
Q1.9/28付の臨時的取扱い(その63)において、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者(以下:疑い患者)に対して、愛知県のホームページにある「診療・検査医療機関のうち公表の了承が得られた医療機関」(以下:県HP)に掲載されている医療機関おいて、院内トリアージ実施料と併せて「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」(250点)が算定できることになったが、既に自宅療養中の患者に診療・検査対応時間内に対面診療を行った場合においても同様に加算が算定できるか。
A1.確定診断後の患者に対しての対面診療においては、院内トリアージ実施料は算定できるが、二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)は算定できない。
ただし、自宅療養中の患者に外来診療を行った場合は、「救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療)」の950点が1日につき1回算定できる。

Q2.県HPに掲載されている医療機関において、小児科外来診療料を算定している患者の場合も、院内トリアージ実施料と併せて二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)が算定できるか。
A2.小児科外来診療料算定時においても、院内トリアージ実施料と二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)をそれぞれ算定できる。

Q3.疑い患者に必要な感染予防策を行った場合に算定できる院内トリアージ実施料の算定については、9/28以降に変更があったのか。
A3.変更はない。院内トリアージ実施料そのものは、従前通りの要件を満たせば、診療・検査医療機関の指定を受け公表している医療機関以外も含め、すべての医療機関で算定できる。

Q4.行政検査の実施について委託を受けている医療機関であれば、診療・検査医療機関とみなしてもよいか。
A4.行政検査の委託だけではみなされない。県に診療・検査医療機関の指定を受け、県HPに掲載されなければ、二類感染症患者入院診療加算を算定できない。各地域の保健所を通じて届出が必要。
なお、公表の可否の変更届や新規指定届の詳細は県HPを参照のこと。県HPにて届出様式のダウンロードが可能。

新型コロナウイルス感染症の患者の外来診療等に係る請求について
Q5.抗原定性キット等により検査着手時の診療中に陽性であることが判明した場合、検査後の投薬については、自宅療養者等への治療(28230605)の公費併用請求(以下:28公費)として自己負担が発生しないが、陽性判明後に実施した胸部X線や他院での治療の必要性があり算定した診療情報提供料Ⅰも28公費の請求に含めてよいか。
A5.検査後の胸部X線や診療情報提供料Ⅰについても、投薬と同様に確定診断後の感染症に関連する治療として28公費に含めてよい。

Q6.抗原定性キット等により陽性が判明した後、一連の診療で投薬等の治療を行った場合は、新型コロナウイルス感染症に係る対面診療を行ったとして救急医療管理加算1(950点)を算定できるか。
A6.算定できる。なお、確定診断後の治療として救急医療管理加算1(950点)は28公費の対象になる。
ただし、医師が患者に対し、検査結果の通知や療養の注意事項等を指導しただけでは算定できない。

検査について
Q7.新型コロナウイルス感染症とインフルエンザを同時に検査が可能な抗原定性キットを用いて検査を行った場合は、どの検査項目での請求になるのか。
A7.新型コロナウイルス感染症とインフルエンザを1つのキットで同時に検査する場合は、検査判断料は免疫学的検査判断料(144点)、検査実施料はSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出を算定する。
この場合、インフルエンザウイルス抗原定性(139点)は別途算定できない。

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