歯科保険請求Q&A(2021年11月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.象牙質レジンコーティング(Rコート)は、接着ブリッジを作製する場合の生活歯歯冠形成(生PZ)に対しても算定できるのか。
A1.接着ブリッジは、切削をエナメル質にとどめて形成するため、Rコートの対象と はなりません。

Q2.認知症の患者が、月1回ぐらいのペースで義歯を紛失してしまう。このような場合でも、義歯の新製は認められるのか。
A2.認知症患者で義歯管理が困難で義歯が使用できない場合に該当するため、再度の新製が認められます。このルールに回数の制限はありません。実態に応じて算定してください。

Q3.8番にクラスプをかけて、7-7総義歯を算定したところレセプトコンピュータのエ ラーが発生したがなぜか。
A3.8番にクラスプをかけて維持を求めた場合は、7-7義歯であっても14歯の部分床義歯として算定してください。

Q4.下顎6番に対するCAD/CAM冠について、7番が欠損している部位に8番が移動して咬合関係が保たれている場合は算定できないか。
A4.下顎6番のCAD/CAM冠は、7番が4歯とも残存して咬合関係が保たれていることが条件のため、8番が7番に移動している場合は認められません。

Q5.新型コロナウイルス感染症に関わって、「国の要請に基づき外出を自粛している」者への歯科訪問診療とは、どういった患者に対する訪問診療なのか。健康だが外出を自粛している者は、歯科訪問診療の対象となるのか。
A5.「国の要請に基づき外出を自粛している」者とは、新型コロナウイルス感染患者や濃厚接触者を指しています。健康だが感染を恐れて外出を自粛している人は、歯科訪問診療の対象とはなりません。

Q6.放射線治療を予定している患者で、CTやMRIを撮影するために補管中の金属冠を除去して、CAD/CAM冠に置き換えることは保険で算定できるか。
A6.補管中に金属冠を除去してCAD/CAM冠に置き換えることを保険で算定できるのは、患者が歯科用金属アレルギー患者となった場合のみです。

Q7.ブリッジの支台歯形成が完了し、印象採得前のタイミングでリテイナーを算定することはできるのか。
A7.今回の場合、リテイナーを算定できます。リテイナーの算定時期は、支台歯に対して形成前の処置などを開始した日から、ブリッジを装着するまでの間です。

Q8.他院で装着した睡眠時無呼吸過眠症候群の口腔内装置を調整した場合、口腔内装置調整の算定はできるか。
A8.他院で装着した睡眠時無呼吸過眠症候群の口腔内装置の場合、口腔内装置調整の算定はできません。睡眠時無呼吸過眠症候群の口腔内装置に限って、自院で装着した装置のみ、口腔内装置調整の算定ができます。

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