健保だより(2021年10月25日号)

後発医薬品出荷停止に伴う点数の取扱い

ご留意ください
院内処方の診療所で「外来後発医薬品使用体制加算」
入院点数で「後発医薬品使用体制加算」

 2020年末に発覚した小林化工・日医工の不祥事を発端に、後発医薬品の供給停止と出荷調整によって後発医薬品の購入が一部困難となっている事態を受け、厚労省は「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(9月21日付け)を発出した。
 内容は、現在供給が停止している医薬品について、「後発医薬品使用体制加算」等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外してもよい、というものである。
 除外できる対象品目一覧は、本事務連絡の「別添2」で示されているので、参照されたい。(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000836444.pdf
 なお、この取扱いは2022年3月31日までの措置とされている。

【本取扱いの対象となり得る医療機関】
(1)院内処方を行っており、「外来後発医薬品使用体制加算」の届出をしている診療所
(2)入院設備があり、「後発医薬品使用体制加算」の届出をしている有床診療所・病院
※新たに上記加算を届け出る場合は届出前の実績が必要になる。2021年6月診療分以降は今回の本取扱いを適用して算出した割合を使用することができる。

【本取扱いを適用するための要件】
(1)別添2で示された除外対象品目のうち、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することはできない。除外対象品目で示された品目全てについて除外しなければならない。
(2)この取扱いは1カ月ごとに適用できる。該当する加算の施設基準について、直近3カ月の後発医薬品の使用(調剤)割合の平均を用いる際、当該3カ月に本取扱いを適用した月とそうでない月が混在してもよい。
(3)「後発医薬品使用体制加算」等の施設基準として、カットオフ値(調剤した全ての薬剤の規格単位数量に占める、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量)の算出については本取扱いの対象とはされない。カットオフ値については従前通り算出する。

【厚生局への報告】
 後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に本取扱いを適用した場合、医療機関は各月のその割合を記録するとともに、別紙様式を用いて厚生局に報告を行う。なお、前月と加算の区分が変わらない場合も、本取扱いを適用する場合は報告が必要となる。
 また、加算の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさない場合は、従来通り変更届や辞退届が必要である。その際は後発医薬品の使用(調剤)割合について、本取扱いにより算出した数字を記載してもよい。
・報告時期
ア.2021年9月~10月の実績について、本取扱いを適用した医療機関は、2021年11月30日(火)までにその実績の報告を行う。
イ.2021年11月~2022年1月の実績について、本取扱いを適用した医療機関は、2022年2月28日(月)までにその実績の報告を行う。
・報告に使用する別紙様式
ア.外来後発医薬品使用体制加算:様式1-2
イ.後発医薬品使用体制加算:様式1-1
  様式については、東海北陸厚生局のホームページからも取得が可能である。
※各期限までに報告が間に合わない場合は、事前に東海北陸厚生局に相談されたい。

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