新型コロナウイルス感染症 診療・検査医療機関や外来診療等に係る請求について

診療・検査医療機関や外来診療に係る加算等の請求について

 新型コロナウイルス感染症の陽性患者への外来診療や往診等の加算について、2021年9月28日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が発出され、県のホームページで公表されている診療・検査医療機関において、診療検査対応時間内に新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者に診察を行った場合に、院内トリアージ実施料とあわせて「二類感染症患者入院診療加算(250点)」が算定できることが示されました。
 また、自宅療養等の陽性患者への外来診療時において、救急医療管理加算1(950点)が算定できること等が示されました。
 その他にSARS-CoV-2抗原検出等で検査当日に結果が判明し、陽性だった場合の同日の投薬にの費用の公費併用請求について、あわせて概要を文書にまとめました。
 
 詳細はこちら(10月1日FAX通信:PDF)をご覧ください。

 また、新型コロナ陽性者・疑い患者に対する診療での算定可否一覧も作成しました。
 こちら(算定可否一覧表 PDF)も併せてご覧ください。

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