健保だより(2021年9月25日号)

新型コロナ患者受け入れ病院を対象に 施設基準の経過措置を延長

 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、2020年度診療報酬改定の急性期一般入院料等での看護必要度の該当患者割合の引き上げ等に伴う経過措置について、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ病院においては9月末までの期限を来年3月末まで再々延長すること、また、前年の年間実績が用いられている処置・手術等の時間外加算などの項目について、来年3月31日までは2020年の実績値(補正適用可)による判定を可能とすることとされた。以下、10月以降の取扱いについて紹介する。
 なお、受け入れ病院以外の病院については経過措置の延長はされないので、10月18日(月)までに改めて届け出をすることが必要となるので留意されたい(実績値は補正適用可)。
 実績値の補正は昨年の8月31日付事務連絡を参照されたい。
 

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