新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養の患者に係る請求について

宿泊療養・自宅療養の陽性患者に係る請求等について

 新型コロナウイルス感染症拡大により入院できる病床確保が難しく、宿泊療養・自宅療養を強いられる陽性患者が増加し、地域の医療機関で診療を行うケースが多くなっています。
 2021年8月16日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」が発出され、自宅療養・宿泊療養中の患者に対して電話等を用いた診察を行った場合に、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」が電話等再診などの加算として算定できることが示されました。
 その他にも自宅療養等の陽性患者への往診・訪問診療をした場合の請求や濃厚接触者の検査の請求などについて文書にまとめました。

 詳細はこちら(9月3日FAX通信 PDF)をご覧ください。

 また、新型コロナ陽性者・濃厚接触者・疑い患者に対する診療での算定可否一覧も作成しました。
こちら(算定可否一覧表 PDF)も併せてご覧ください。
(9月27日までの請求においてご参照ください)

<注意事項>上記の2つのリンク先の内容について
・10月1日以降は、医科外来等感染症対策加算(5点)等の加算は廃止され、乳幼児感染予防策加算は50点になりました。
 詳細は9/25健保だよりをご覧ください。

・9月28日以降は、自宅療養患者の往診時等に算定できる救急医療管理加算1等について、一部変更されております。
 詳細は10/1付けの情報をご覧ください。

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