新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養患者に係る臨時的取扱い
厚労省保険局医療課から「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡が、7月30日に「その51」、8月4日に「その52」、8月11日に「その53」、8月16日に「その54」がそれぞれ出され、以下の算定ができることとされた。
【7月30日付事務連絡(その51)】
◆宿泊療養・自宅療養の新型コロナウイルス感染症患者に対して、7月30日以降に往診または訪問診療を行った場合は、往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に、救急医療管理加算1(950点)を主たる診療を行う1つの医療機関で、1日につき1回算定できる。
【8月4日付事務連絡(その52)、8月11日付事務連絡(その53)】
◆宿泊療養・自宅療養の新型コロナウイルス感染症患者に対して、8月4日以降に訪問看護を行った場合は、長時間訪問看護・指導加算(520点)を、訪問看護を行った時間にかかわらず1日1回算定できる。
◆同様に、上記の患者に対して8月4日以降に精神科訪問看護・指導を行った場合は、長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)を1日1回算定できる。
【8月16日付事務連絡(その54)】
◆宿泊療養・自宅療養の新型コロナウイルス感染症患者に対して、8月16日以降に医師が電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)を、主たる診療を行う1つの医療機関で、1日につき1回算定できる。