新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養者への医療の取扱い
宿泊療養・自宅療養中の新型コロナウイルス感染症に係る診療は公費の対象となり、患者からの自己負担は徴収しない。取扱いは以下のとおり。
1.公費負担医療
(1)宿泊・自宅療養中の感染者に対する往診・訪問診療、外来診療(電話等再診を含む)等は公費の対象となるが、定期受診の治療薬など新型コロナウイルス感染症と関連のない医療は対象外となる。
※宿泊・自宅療養中の感染者に対する場合は、医科外来等感染症対策実施加算(5点)、院内トリアージ実施料(300点)も公費の対象となる。
※外来等でPCR検査等を実施し陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断した日の初・再診料や院内トリアージ実施料、処方料等は、保健所が宿泊・自宅療養の認定をする前に実施されたものとなるため、公費の対象とはならない。
※宿泊・自宅療養の解除後は公費の対象とならないため、自宅療養等の認定期間かどうか不明な場合は、保健所に確認されたい。
(2)宿泊・自宅療養中の感染者に対して、PCR検査等の行政検査を併せて行った場合は、PCR検査等の検査料と判断料は、上記(1)とは異なる公費で請求する。
※行政検査の公費対象となるのは、新型コロナウイルス感染症に係る検査料と判断料のみで、鼻腔・咽頭拭い液採取料は公費対象とはならない。
2.請求方法
(1) 同一月に、上記1.の(1)の宿泊又は自宅療養者への医療と、上記(2)のPCR検査等を実施した場合は、以下のとおり請求する。
ア.検査の費用は、「公費負担者番号1」欄に医療機関所在地に応じた下記の番号、「受給者番号1」欄に「9999996」を記載する。
イ.宿泊・自宅療養者への医療は、「公費負担者番号2」欄に「28230605」(愛知県はすべて同じ)、「受給者番号2」欄に「9999996」を記載する。
(2)「療養の給付」欄については、PCR検査・抗原検査の検査料と各判断料は公費1で、宿泊・自宅療養者への医療は公費2の欄で請求する。
(3)「一部負担金額」欄は、公費1、公費2とも「0円」と記載する。
(4)同月にPCR検査等の請求がない場合は、上記(1)イの宿泊・自宅療養者への医療の番号を「公費負担者番号1」「受給者番号1」の欄に記載して請求する。