保険請求Q&A(2021年6月5日号)

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種患者について

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その43~46)について紹介する。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種患者
Q1 .自院の受診患者が他院において市町村の予防接種実施計画等に基づき新型コロナワクチンの接種を受けるにあたり、他院より診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、算定できる点数はあるか。
A1.市町村への情報提供とみなし、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、その場合、「別紙様式11」、「別紙様式11の2」又はこれらに準じた様式の文書を用いてよい。

Q2 .訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は算定できるか。
A2.算定できる。

回復患者受け入れの加算と外来から即日入院の場合の再診料への加算
Q3 .新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の300/100に相当する点数(750 点)を算定できるとされているが、この場合に個室に受け入れた医療機関においてはどのような取扱いになるか。
A3.二類感染症患者入院診療加算に加え、二類感染症患者療養環境特別加算1:個室加算(300 点、1日につき)を、入院日を起算日として90日を限度として算定できる。診療等にあたっては、患者・家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明する。(2021年5月11日以降適用)

Q4.再診から直ちに入院し、再診の費用が入院基本料等に含まれ、算定できない場合においては、医科外来等感染症対策実施加算は算定できないのか。
A4.算定できる。なお、同日の入院基本料等に対する入院感染症対策実施加算も、併せて算定ができる。

老健、特養、介護医療院等に入所している新型コロナ感染症の患者
Q5.介護医療院又は介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症に感染した患者に対して、病床ひっ迫時に、やむを得ず施設内での入所を継続し療養を行う場合について、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより、施設の配置医師又は併設医療機関の医師による往診等において(1)~(3)は算定できるか。
(1)往診料の緊急往診加算
(2)院内トリアージ実施料
(3)在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」
A5.算定の可否について次の通りになる。
(1)緊急時に速やかに対応した場合でも初・再診料、往診料は算定できないが、緊急往診加算は算定できる。
(2)必要な感染対策を行っていれば、算定できる。
(3)酸素療法に関する指導管理を行った場合は算定できる。また、酸素ボンベ加算等の在宅療養指導管理材料加算についても、要件を満たせば算定できる。なお、併設医療機関以外の医師が指導・管理してもよいが、複数の医療機関の医師が診療している場合、主として診療している医療機関において算定する。

電話等による医学管理料と在宅療養指導管理料の同月の併算定について
Q6.慢性疾患等により対面診療で医学管理を行ってきた患者に対して、電話等を用いた診療において指導等を行う場合は、医学管理料(慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)147点、月1回に限る)を算定できるが、同月に電話等を用いた診療による在宅療養指導管理料をあわせて算定できるか。
A6.以前の対面診療で算定していた医学管理料の種類により、併算定について可否が分かれる。
・特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料の場合は、同月に在宅療養指導管理料を併算定できない。
・糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料の場合は、同月に在宅療養指導管理料を併算定できる。

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