前号に引き続き、2月22日付で支払基金から追加された審査情報提供事例114件から抜粋・編集して紹介する。なお、全文は支払基金ホームページに掲載されているため、そちらを参照されたい。
【口腔内軟組織異物(人工物)除去術及び抜髄】
○原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と抜髄の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、当該歯の症状等によって抜髄を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
【歯周基本治療と歯根端切除手術】
○原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
歯周基本治療と歯根端切除手術は、それぞれ原因となる病巣が異なることから、症状に応じて、同日に歯周基本治療と歯根端切除手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
【歯冠修復及び欠損補綴】
○原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
歯の破折の程度によって、歯の実質欠損を回復するために窩洞形成及び充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
▼留意事項
歯冠形成から装着までの間の「FrT」に対しては認められない。
○原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
ヘミセクション後の根管の状態によっては、歯内療法を要せずに歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
○原則として、有床義歯修理時に使用した「M023バー 1 鋳造バー」及び「M023 バー 2 屈曲バー」の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
有床義歯の破損状況によっては、有床義歯を修理する時に、鋳造バーや屈曲バーを使用することが臨床上あり得るものと考えられる。
○原則として、1歯又は2歯欠損の有床義歯に対する有床義歯内面適合法の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
1~2歯欠損であっても、有床義歯の適合状態によっては、義歯床の粘膜面を一層削除し、床裏装を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。