「医科外来感染症対策実施加算」等の略称等について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いや、ワクチン接種後の副反応疑い報告等について紹介する。
「医科外来感染症対策実施加算」等の略称について
Q1.「乳幼児感染予防策加算」(100点)、「医科外来感染症対策実施加算」(5点)、「入院感染症対策実施加算」(10点)について、手書きレセプト作成時に使用できる略称はないのか。
A1.本紙4/25号では「略称はない」と掲載したが、厚労省から4/21付で新型コロナ感染症に係る臨時的な取り扱い(その42)が出され、以下の通り使用できる略称が示された。
○乳幼児感染予防策加算…「小コ」
○医科外来感染症対策実施加算…「外コ」
○入院感染症対策実施加算…「入コ」
ニコチン依存症管理料 ※新型コロナ臨時的な取り扱い(その40)(4/6付)より
Q2.ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」が改定され、第8版では、「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において、当面の間、初回及び5回目の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施してよいとされた。この場合、どの点数により算定すればよいか。
A2.初回の診察は、過去の診療録や健康診断の結果等で患者の基礎疾患が把握できる場合に限り特定疾患療養管理料の2(147点)を、5回目の診察については、ニコチン依存症管理料の1ロ(2)「情報通信器機を用いた場合」(155点)を、それぞれ算定して差し支えない。
なお、初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合の800点を算定してもよい。
レセプトの「摘要」欄には情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載する。
Q3.問2の場合、基本診療料等は別に算定できるか。
A3.初回の診察で、特定疾患療養管理料の2(147点)を算定した場合、その診察が初診であれば初診料の注2(214点)を別に算定できる。その診察が再診であれば、再診料(73点)を別に算定できる。
また、5回目の診察について、ニコチン依存症管理料の1ロ(2)「情報通信器機を用いた場合」(155点)を算定した場合には、再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
新型コロナワクチン接種、副反応疑い報告等
Q4.ワクチン接種後の副反応等にかかわって診察を行った場合、医療費は保険請求できるのか。それとも何らかの制度で補償されるのか。
A4.保険請求できる。なお、副反応による健康被害が生じた場合は、医療費は保険請求した上で、自己負担分については、「予防接種健康被害救済制度」の対象になり得る。申請は、患者本人又は家族が接種を受けた当時の所在地の市町村長に申請する。(「公費負担医療等の手引2019年版」P557参照)
Q5.ワクチン接種後に患者が局所的な痛み、倦怠感、発熱等を訴えた場合、(独)医薬品医療機器総合機構へ報告を行う必要があるか。
A5.発熱や倦怠感等が一時的なものであれば必要ない。以下の場合が報告対象になる。
○アナフィラキシー(ワクチンとの関連によらず、接種後4時間以内に発生した場合)
○医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、以下に該当するもの(予防接種との関連性が高いと医師が認める期間に発生したもの)
・入院治療を必要とするもの
・死亡、身体の機能の障害に至るもの
・死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
○ワクチン接種との因果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行うため、当面の間、次の症状は、報告を積極的に行うこととされている。
けいれん、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、心筋炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)
Q6.報告書の送付先は、(独)医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)安全性情報・企画管理部情報管理課でよいか。
A6.その通り。新型コロナワクチン専用FAXは、0120-011-126である。なお、4月1日よりウェブサイトから電子的な報告も可能となっている。
PMDAの報告受付サイトはこちら