介護報酬改定情報4(歯科)

(1)居宅療養管理指導には必ず上乗せ分の算定を

 新型コロナウイルス感染症への対応として、居宅療養管理指導費と介護予防居宅療養管理指導費の単位数の0.1%を算定します。なお、上乗せ分の単位数は、居宅療養管理指導費とは別の項目として請求します。患者ごとに、当月の居宅療養管理指導の歯科医師の場合と、歯科衛生士の場合を合算した単位数に0.1%を乗算した単位を算定します。1単位以上の場合は小数点以下を四捨五入しますが、1単位未満となる場合は切り上げて1単位を算定します。この取り扱いは、2021年9月診療分までの措置となります。算定にあたって摘要欄記載は必要ありません。
 なお、この上乗せ分の請求をしていなかった場合、国保連合会は介護レセプトを返戻するとしています。

(2)上乗せ分のサービスコードとサービス内容略称

 

○算定例1

 単一建物1人に対し、歯科医師2回、歯科衛生士4回の場合
 516×2+361×4=2476
 2476×0.001=2.476
 ※1単位以上のため、小数点以下を四捨五入し2単位を算定する。

 

○算定例2

 単一建物1人に対し、歯科衛生士1回の場合
 361×1=361
 361×0.001=0.361
 ※1単位未満のため、小数点以下を切り上げて1単位を算定する。
 

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