4月から改定された介護報酬について、医療系居宅サービスにかかわる主な改定内容を掲載する。なお、詳細は3月末発行の「医療系介護報酬改定のポイント」を参照されたい(有料頒布)。
1.居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費
(1)単位数が改定された。4月以降の単位数は以下の通り。
(2)2021年9月30日まで、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、1カ月の所定単位数の0.1%に相当する単位数を上乗せ(小数点以下の端数処理は四捨五入)して算定する。ただし、上乗せされる単位数が1単位に満たない場合は1単位に切り上げて加算する。
なお、上乗せ分は利用者負担にも反映し、上乗せ分の請求を行わない場合は国保連合会から返戻される。
(3)医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、関連する情報について、ケアマネジャー等へ提供するよう努めることとされた。医師からケアマネジャー等への情報提供文書の新たな様式が示され、文書の写しをカルテに添付し保存することとされた。
2.訪問看護費・介護予防訪問看護費
(1)看護職員による訪問看護・介護予防訪問看護は1~3単位引き上げられたが、理学療法士等による訪問看護・介護予防訪問看護は4単位引き下げられた。
なお、新型コロナウイルス感染症対応の特例としての単位数の上乗せは、上記1.の(2)と同様。
(2)看護体制強化加算の単位数が引き下げられた。ただし、特別管理加算を算定した割合要件が「30%以上」から「20%以上」に引き下げられた。
(3)サービス提供体制強化加算について、従前の要件を満たす場合は加算Ⅱとして単位数が従前の半分(3単位)となり、新たに「勤続7年以上の看護職員が30%以上」の要件を満たした場合の加算Ⅰ(6単位)が新設された。
(4)医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設または介護医療院を退院・退所した当日についても、主治医が必要と認めた利用者には訪問看護費が算定できることとなった。
3.訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
(1)単位数が15単位引き上げられ、307単位となった。ただし、従前の要支援に対するリハビリテーションマネジメント加算、要介護者に対するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件が基本報酬の算定要件とされ、当該加算が廃止された。
なお、新型コロナウイルス感染症対応の特例としての単位数の上乗せは、上記1.の(2)と同様。
(2)訪問リハ事業所の医師が診療を行っていない利用者に対する減算が、「20単位減算」から「50単位減算」となった。
(3)サービス提供体制強化加算については、上記2.の(3)と同様の改定がされた。新たに「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続7年以上の者がいる場合」を評価した加算Ⅰ(6単位)が新設された。
(4)退院・退所の日から起算して3カ月以内の利用者に対しては、週12回まで算定できることとなった。