健保だより(2021年4月5日号)

新型コロナウイルス感染症により自宅・宿泊療養を行っている者への在宅医療の取扱い

 2月26日付で出された厚労省事務連絡の内容について紹介する。

【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)】
※一部抜粋・改変
Q1 在宅医療の診療報酬点数のうち、算定できる患者を、「通院が困難な者であること又は疾病・負傷等のために通院による療養が困難な者」としているものについて、対象となる患者が、「新型コロナウイルス感染症の陽性患者で、保健所の指示により自宅・宿泊療養を行っている者」(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」)である場合には、当該要件を満たすものと考えてよいか。
A1 在宅点数の算定ができる患者と考えてよい。

Q2 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて、往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断・実施した場合、緊急往診加算は算定できるか。
A2 算定できる。

Q3 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、緊急訪問看護加算を算定できるか。
A3 算定できる。なお、緊急訪問看護加算は診療所又は在宅療養支援病院の医師による指示である場合に限って算定が可能であるが、この場合においては、診療所又は在宅療養支援病院の医師以外の主治医からの指示に基づく場合であっても算定可能とする。

Q4 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できるか。
A4 算定できる。この場合、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠をレセプトの摘要欄に記載する。

Q5 Q4の場合、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
A5 使用した場合には算定できる。

Q6 自宅・宿泊療養を行っている者であって、「在宅酸素療法指導管理料2」以外の在宅療養指導管理料のいずれかを算定するものに対して在宅酸素療法を行う場合、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
A6 使用した場合には算定できる。この場合、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠をレセプトの摘要欄に記載する。

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