新型コロナウイルスに係る臨時的な取扱い(医科)

 新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)が2021年2月26日に発出され、「乳幼児感染予防策加算」「二類感染症患者入院診療加算」の算定期限が延長されることが示された。さらに、外来及び在宅医療で算定できる医科感染症対策実施加算及び入院感染症対策実施加算が2021年4月以降に算定できる旨が示された。

1.6歳未満児の外来診療等に対する「乳幼児感染予防策加算」(100点)について
 2020年12月15日に発出された(その31)で、6歳未満の乳幼児に対して必要な感染症対策を講じた上で、初診料、再診料、小児科外来診療料等を算定する場合、「乳幼児感染予防策加算」として2021年2月までの間100点を加算できることとされていたが、3月以降9月末まで引き続き算定できることとされた。
 算定に当たって、「患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る」などの算定要件及び請求コードは従前どおり。

2.新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた場合の「二類感染症患者入院診療加算」(750点)について
 2020年12月15日に発出された(その31)で、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において「二類感染症患者入院診療加算」として2021年2月までの間750点を加算できることとされていたが、3月以降も当面の間引き続き算定できることとされた。
 算定要件及び請求コード並びに摘要欄記載は従前どおり。

3.外来診療及び在宅医療における感染症対策実施加算(5点)について
 次に掲げる点数を算定する場合であって、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行う場合は、2021年4月から9月までの間、「医科外来等感染症対策実施加算」5点が算定できる。
ただし、電話や情報通信機器を用いた診療等を実施した場合は算定できない。
それぞれの要件を満たせば乳幼児感染予防策加算(100点)と併算定できる。
 ア 初診料
 イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く)
 ウ 外来診療料
 エ 小児科外来診療料
 オ 外来リハビリテーション診療料
 カ 外来放射線照射診療料
 キ 地域包括診療料
 ク 認知症地域包括診療料
 ケ 小児かかりつけ診療料
 コ 救急救命管理料
 サ 退院後訪問指導料
 シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
 ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
 セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
 ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
 タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
 チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
 ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
 テ 精神科訪問看護・指導料
※コ、サ、スからチまで及びテについては、アからウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。
 

4.入院における感染症対策実施加算(10点)について
 次に掲げる点数を算定する場合であって、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行う場合は、2021年4月から9月までの間、「入院感染症対策実施加算」1日につき10点が算定できる。
 ただし、外泊期間中は算定できない。
 ・入院基本料
 ・特定入院料
 ・短期滞在手術等基本料
 ・DPC対象病棟の入院料  

※3.4の「感染症対策実施加算」で求められる“特に必要な感染予防策”
 3.4の「感染症対策実施加算」で求められる特に必要な感染予防策とは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこととされており、例として下記のとおり示されている。
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

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