歯科社保コーナー(2021年3月5日号)

乳幼児感染予防策加算― 3月診療分以降も引き続き算定可能 

 昨年12月15日から算定できることとなった「乳幼児感染予防策加算 55点」について、当初は2月診療分までとされていたが、3月診療分以降も引き続き算定できることとなった。
 この取扱いは、2021年9月診療分までの措置となる。10月診療分以降については28点に変更される予定だが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて対応は今後検討される。

乳幼児感染予防策加算の留意点

 この間、協会に寄せられた質問から、乳幼児感染予防策加算算定の留意点は次のとおり。
①乳幼児感染予防策加算は、他の乳幼児加算などの各種加算とは別に、初・再診料に加算ができる。
②加算の算定回数について制限はない。初・再診料を算定し加算の要件を満たせば、初・再診料に併せて加算を算定できる。
③加算の算定対象は、6歳未満のため、6歳以上の未就学児は算定対象外となる。

感染症対策の評価がさらに追加予定

 昨年12月18日に開催された中医協では、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、(中略)必要な感染症対策に対する評価が必要」として、初診・再診に際して1回あたり、5点を加算できるようにすることが、検討・了承された。
 この加算の要件は、『新型コロナウイルス感染症(COVID―19)診療の手引き・第4版』などを参考にして、「全ての患者の診療において、必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する」、「新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う」などが示されている。
 算定時期は、4月診療分から9月診療分までの取り扱いとされた。具体的な請求方法(レセプト記載)などは示されていない。通知などが発出され次第、保険医新聞などでお知らせする。

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