保険請求Q&A(医科)
協会に寄せられた新型コロナウイルスに係る質問を紹介する。
Q1.新型コロナウイルスの抗原検査やPCR検査を実施した場合、検体検査管理加算は算定できるか。
A1.施設基準を満たし厚生局に届出を行った医療機関であれば、算定できる。(判断料を算定しない場合は算定できない)
Q2.新型コロナウイルス抗原検査を実施する場合、同月にすでに他の検査で免疫学的検査判断料を算定していた場合、再度公費で判断料を請求してよいか。
A2.検体検査判断料は月に1回の算定なので、公費での請求でも2回目は請求できない。同様に、すでに微生物学的検査判断料を算定していた場合のPCR検査も判断料は請求できない。
Q3.新型コロナウイルス検査の結果が陽性で保健所の指示により自宅療養していた患者が、10日間療養後、保健所から療養解除と指示され、「陰性証明書希望」で来院した場合、
(1)新型コロナウイルス検査は公費で請求できるか。
(2)「陰性証明書」の文書料はどうなるか。
A3.
(1)自宅療養期間は終了しているので、公費で請求することはできない。自費で請求する。もし新たに新型コロナウイルスを疑う症状が認められ、検査が必要と判断される場合は、改めて疑い病名で検査を行い、公費で請求する。
(2)有償交付となり、患者に文書料を請求する。
Q4.保健所が「濃厚接触者」と判断した患者で、新型コロナウイルス検査を依頼してきた場合、その患者が無症状だった場合でも、医療機関で診察料を請求してよいか。
A4.請求してよい。診察料とその他必要なものを保険請求し、検査実施料・判断料は公費で請求する。
Q5.新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している患者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、
(1)やむを得ない理由で他の保険医療機関を受診させた場合、受診先の保険医療機関においてB001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(2)他の保険医療機関の保険医が対診を行った場合、B001-2-5 院内トリアージ実施料は算定できるか。
A5.
(1)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、算定できる。
(2)算定不可。入院中の病院内での診療において院内トリアージ実施料は算定できない。
(1月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」より)