保険請求Q&A(医科)
2021年1月8日付の厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その32)」の内容から抜粋して紹介する。
Q1.地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、院内トリアージ実施料を算定できるか。
A1.必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合、算定できる。
Q2.SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併せて算定できるか。
A2.算定できる。なお、他の新型コロナウイルス感染症に係る検査と同様、電子レセプト1枚に医学管理料や新型コロナウイルス感染症に係る検査費用を、まとめて記載して請求してよい。
Q3.インフルエンザウイルス抗原定性は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併せて算定できるか。
A3.算定できない。それぞれの医学管理料に包括されている。
Q4.2020年12月15日以降に算定できるとされている乳幼児感染予防策加算(100点)は、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるか。
A4.算定できない。