新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いQ&A(医科)

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い及び軽症者に対する医療について紹介する。

在宅医療・精神科訪問看護に係る臨時的な取扱い

Q1.前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管又は施医総管を算定していた患者に対して、患者等の要望等により訪問診療(1回)に加えて電話等を用いた診療を実施した場合は、在医総管又は施医総管の「月2回以上訪問診療を行っている場合」の点数を算定してよいか。
A1.患者等の同意を得た上で当該月に限り、在医総管又は施医総管の「月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定できる。当該月に訪問診療を行わず電話等再診が2回のみの場合は、管理料は算定できない。
また、翌月以降も訪問診療1回と電話等再診を実施する場合は、診療計画を変更し「月1回訪問診療を行っている場合」の点数を算定する。

Q2.在宅患者訪問看護・指導料を算定しており、新型コロナウイルスへの感染を懸念する患者等の要望により訪問看護を実施できずに、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った日は、在宅患者訪問看護・指導料を算定できるか。
A2.在宅患者訪問看護・指導料は算定できないが、当該月に訪問看護・指導を1回以上提供している場合に限り、訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみ算定できる。月1回に限らず、電話等での対応を行った日に算定できる。
すでに訪問看護・指導体制充実加算を算定している患者にも、当該加算を別途算定できる。
また、医師の指示内容、患者等の同意取得や電話等による対応内容を記録に残しておく。

Q3.精神科訪問看護・指導料を算定している患者についても、看護職員が電話等で対応した場合は問2と同様の取扱いとなるのか。
A3.精神科訪問看護・指導料を算定している患者についても、上記と同様に精神科訪問看護・指導料は算定せずに訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみ算定する。

Q4.介護老人保健施設、介護医療院の入所者に対して検査を行った場合、通常は検体検査の費用は包括されるが、新型コロナウイルス感染症の抗原検査や核酸検出(PCR)検査の費用(判断料含む)については、別途算定できるか。
A4.介護老人保健施設や介護医療院の入所者であっても、新型コロナウイルス感染症の検査費用は別途算定できる。
レセプト請求は公費併用となり、「公費負担者番号①」欄に「28」で始まる番号を、「受給者番号①」欄に「9999996」を記載する。また一部負担金は公費負担となるので、「公費①の一部負担金」欄は「0円」と記載する。
「摘要」欄には「検査を実施した日時、検査実施の理由、本検査が必要と判断した医学的根拠、当該患者が入所している施設の別」を記載する。
軽症者等に対する医療(請求方法は11/5号のQ&A参照)
4月30日付「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」参照

Q5.宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等への医療について、公費の対象となる医療はどのようなものか。
A5.軽症者等に対する新型コロナウイルス感染症に係る医療(往診、訪問診療、電話等通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む)は対象となる。

Q6.軽症者等に対する医療の公費対象となる期間は、検査等で新型コロナウイルス陽性と判明したところから治癒するまでか。
A6.公費の対象となる期間は、検査等で新型コロナウイルス陽性と判明したところからではなく、保健所等から陽性患者として宿泊療養又は自宅療養の認定・指示を受けたところから宿泊療養又は自宅療養の解除までとなる。
従って、宿泊療養又は自宅療養の認定前や解除後に実施した医療は公費対象とならない。

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