歯科保険請求Q&A(2020年12月15日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.他院で6カ月以内に義歯を新製した患者が、義歯が合わないため再度の義歯新製を希望している。新製してもよいか。

A1.他院で6カ月以内に義歯新製をしたことが明らかな場合は、再度の義歯新製はできません。ただし、その義歯を新製した医院から遠隔地に引っ越してきた場合は、例外的に認められます。

Q2.口腔機能低下症の疑いがある認知症の患者に対して、検査を行いたいが理解されず、検査できない。この場合は、口腔機能低下症と診断できず、口腔機能管理料は算定できないのか。

A2.口腔機能低下症を診断するための検査が実施できない場合、口腔機能低下症による口腔機能管理料は算定できません。

Q3.保険診療の窓口負担分を、クレジットカードなどのキャッシュレス決済で支払ってもらうことはできるか。また、その際の決済手数料はどのような取り扱いとなるか。

A3.保険診療の窓口負担分の支払いを、キャッシュレス決済とすることは可能です。ただし、決済手数料などキャッシュレス決済に伴う利用料を、患者から徴収することはできません。患者が支払うのは、保険証の負担割合に応じた窓口負担分のみです。

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