Q1.SARS-CoV-2核酸検出(以下:PCR検査)やSARS-CoV-2抗原検出(以下:抗原検査)と併せて行った「鼻腔・咽頭拭い液採取」の採取料は、すべて「28」(感染症法の公費)の対象になるか。
A1.対象にならない。
検査の判断料と実施料のみ「28」の対象となる。
Q2.小児科外来診療料などの検査料が包括された点数を算定している患者に対して、PCR検査や抗原検査といった新型コロナウイルス感染症に係る検査を行った場合、検査料は包括されるのか。
A2.包括されない。小児科外来診療料の他、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、 生活習慣病管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診療料を算定した場合も、検査の判断料・実施料を別に算定できる。
Q3.問2の請求において、厚労省の事務連絡(6月15日付)で、PCR検査や抗原検査の費用については別途、紙レセプトで請求することとされているが、電子レセプトで請求することは可能か。
A3.厚労省の事務連絡(9月29日付)が出され、電子レセプト1枚に医学管理料や新型コロナウイルス感染症に係る検査費用を、まとめて記載して請求してもよいことになった。(9月診療分から)
Q4.問2の請求において、PCR検査や抗原検査の点数と医学管理料など検査以外の点数を、電子レセプトを2枚に分けて提出することは可能か。
A4.電子レセプト2枚では重複請求の扱いになるので請求できない。
電子請求しており、検査を包括する点数を算定すると新型コロナウイルス感染症に係る検査の点数の入力ができない場合は、別途、紙レセプトで検査の点数を算定する。
Q5.入院外のレセプトにおいて、PCR検査や抗原検査の算定にあたり、レセプトの「摘要」欄に記載が必要な項目はあるか。
A5.下記の内容を記載する。
1.問2にある検査を包括した点数を算定する場合
ア 検査を実施した日時
イ 検査実施の理由
ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠
エ 当該患者が算定する医学管理料等
2.上記の1.以外の場合
本検査が必要と判断した医学的根拠
※1,2ともにPCR検査を外部委託した場合は、検査を実施した委託先の検査センターなどの名称を記載する。
Q6.慢性維持透析患者外来管理料を算定している患者に、抗原検査を行った場合、検査費用は算定できるか。
A6.抗原検査の実施料は算定できるが、免疫学的検査判断料(144点)は、当該管理料に包括されているため算定できない。
Q7.新型コロナウイルス感染症に係る検査の請求にあたり、公費負担者番号と受給者番号はどのように記載するのか。
A7.公費負担者番号は、下記の通り。
患者の居住地ではなく、医療機関の所在地の番号を記載する。
愛知県(下記の市を除く)「28230506」
名古屋市「28231504」
豊田市「28232502」
豊橋市「28233500」
岡崎市「28234508」
受給者番号はすべて「9999996」と記載する。
Q8.新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養中または自宅療養中に医療機関等を受診(往診、訪問診療等を含む)した際の新型コロナウイルス感染症に係る医療費の請求にあたり、患者の一部負担に公費が適用されるのか。
その場合、公費負担者番号と受給者番号はどのように記載するのか。
A8.患者の一部負担金に公費「28」が適用される。
検査の請求とは異なり、公費負担者番号は県内で統一されている。
公費負担者番号は、「28230605」、受給者番号は「9999996」と記載する。
Q9.問7と8を同一月に算定する場合のレセプトの記載はどのようになるのか。
A9.公費1に新型コロナウイルス感染症に係る検査、公費2に宿泊療養中または自宅療養中の新型コロナウイルス感染症に係る医療について、それぞれの「公費負担者番号」欄、「受給者番号」欄、「実日数」欄、「療養の給付」欄に記載する。
Q10.新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者について、保健所でPCR検査を受けるため診療情報に関する文書と鼻腔・咽頭拭い液など検体を送付した場合、自院が行政検査の委託契約を結んでいれば、検査費用を算定できるか。
A10.行政検査を保健所が実施した場合、自院のレセプトにおいて検査の判断料・実施料は算定できない。
初・再診料、院内トリアージ実施料、鼻腔・咽頭拭い液採取料、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。
2020年11月7日