歯科保険請求Q&A(2020年11月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.C4病名で残根削合した部位に、P病名をつけてスケーリングを算定したところ、減点となったがなぜか。

A1.歯内療法と根面被覆処置を行って積極的に保存した残根は、歯周病治療の対象となりますが、残根削合のみで積極的な保存を行わなかった残根は、歯周病治療の対象外です。

Q2.上下とも総義歯の患者に対して、歯リハ1(有床義歯の場合)を算定して義歯調整をしている。義歯調整以外の治療はないが、歯科疾患管理料(歯管)や歯科衛生実地指導料(実地指)を算定できるか。

A2.欠損病名のみで有床義歯にかかわる治療のみを行っている場合は、歯管や実地指の算定はできません。

Q3.すでに歯管を算定している患者が、病院から周術期等口腔機能管理の依頼書を持参した。同月に歯管と手術前の周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(周管Ⅰ)を算定できるか。また、手術後の周管Ⅰによる管理が終了した後、歯管に戻って継続管理できるか。

A3.同月には歯管と周管Ⅰを併せて算定できません。ただし例外的に、同月中に歯管の算定後に手術を行い、手術後の周管Ⅰを算定することはできます。また、周管Ⅰによる一連の周術期口腔機能管理が終わった後は、引き続き歯管による継続管理は可能です。最後に手術後の周管Ⅰを算定した月の翌月から、歯管が算定できます。

Q4.前歯部CAD/CAM冠の作製にあたって、算定要件はどのような取り扱いか。また、9月1日に装着予定で治療を進めて良いか。

A4.前歯部CAD/CAM冠には、新たに導入されたCAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を使用した場合のみ算定できます。使用した材料に付いているトレーサビリティシールを、カルテに貼付するなどして保存してください。
前歯部CAD/CAM冠の導入は9月1日からのため、これ以降に治療を着手した場合に限ります。

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