新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(外来)について
9月24日に開催した「保険診療の手引」説明会において配布した資料「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(外来)について」を掲載しました。
なお、下記の文書(PDF)の5.(2)1の※にある、抗原検査、核酸検出(PCR)検査を行った場合の算定について、鼻腔拭い液で検体を採取した場合においても、抗原検査や核酸検査が実施可能で、「鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)」が算定できます。
また、5.(2)3の検査が包括されている医学管理料などを算定している場合において、検査の点数は別途、紙レセプトにより請求することになっていましたが、9月28日付の臨時的取扱いにより電子レセプト1枚で医学管理料と検査の点数をまとめて記載できれば、紙レセプトは不要となりました。
※文書(PDF)はこちら。