《税経通信》医療従事者慰労金Q&A
Q1.どのような医療従事者が、給付の対象となるのか。
A1.愛知県の場合、1月26日から6月30日までの間に「通算で10日間以上」、病院、医科・歯科診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、「患者と接する」医療従事者や職員が対象となる。院長や専従者(家族従業員)も対象となる。院外薬局は対象外。
Q2.「患者」とは、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限定されるのか。
A2.限定されない。他の疾病による患者も含む。
Q3.「患者と接する」とはどこまで含まれるのか。
A3.患者の診察に従事したり、受付、会計等窓口対応などの業務を行っている場合は該当する。日常的には患者と接することが少ない場合でも、患者と対面する、患者と同じ空間で作業するなど、何らかの応対を行っている場合は該当する。医療を提供する施設とは区別された法人本部等での勤務のみなど、患者と接する可能性が全くないような場合は該当しない。
Q4.対象となる「医療従事者や職員」は、資格や雇用形態等により限定されるのか。
A4.資格や職種、雇用形態等による限定はない。委託業者の職員や派遣労働者も勤務内容によっては対象となる。
Q5.慰労金の給付金額とその対象範囲はどのようになっているのか。
A5.次の区分がある。
①新型コロナウイルス感染症患者の診療について愛知県、名古屋市から役割を設定された医療機関等で、
ア.実際にコロナ患者の診療を行った場合 1人20万円
イ.上記以外の場合 1人10万円
②①以外の医療機関等で
ア.実際にコロナ患者の入院診療を受け入れている場合 1人20万円
イ.上記以外の場合 1人5万円
なお、患者と接する業務に10日間以上勤務している医療従事者等が、PCR検査センターや帰国者・接触者外来に応援に行き患者と接する業務に従事した場合は、20万円の対象となる。勤務先の医療機関から申請できる。
Q6.介護保険のみなし指定事業所や介護施設にも勤務する職員は、「医療分」と「介護分」で慰労金が重複する。また、複数の医療機関等で勤務し要件を満たす場合は、どちらで申請すればよいのか。
A6.どちらか一方で申請する。重複給付は認められない。
申請にあたり、二重に申請を行わないこと、虚偽の申請を行った場合不当利得として返還することを確認・宣誓する「代理申請・受領委任状」(様式第3号の1又は2)を申請を行う医療機関等に提出する。委任状は医療機関等で保管する。
なお、「介護分」の申請期間は9月10日までとなっている(問合せ窓口 愛知県高齢福祉課052-954-7480)。
Q7.退職者の申請はどのように行うのか。
A7.退職者から問合せがあったら、原則として、勤務していた医療機関等を通じて申請を行う。医療機関等からの申請が難しい場合は、退職者が愛知県に「個人申請」を行う。その場合は「個人申請書」に勤務期間等の証明を行う。
なお、退職後、他の医療機関で勤務している場合は、現在の勤務先から申請を行うこととなる。現在の勤務先で、10日間以上の勤務要件を満たさない場合は、現在の勤務先から照会がある場合がある。
Q8.申請様式は、どれを提出すればよいのか。
A8.様式第1号・2号・6号の3種類を提出する。委託業者の職員等の申請を行う場合は、様式第5号(別紙)も提出する。
Q9.院長も委任状を取る必要があるか。
A9.委任状は個人から医療機関等の管理者である院長に委任という意味合いで作成が望ましい。
Q10.申請様式第1号「医療機関等コード」(10桁)は、どの番号を記入すれば良いのか。
A10.都道府県番号(2桁:愛知県「23」)+点数表番号(1桁:医科「1」・歯科「3」)+医療機関番号(7桁)の10桁になる。
※支援金も同じ
Q11.提出した書類に誤りがあった場合は、訂正できるのか。
A11.同じ月内であれば訂正できる。
①オンラインやWebでの申請の場合は、アップロードしたデータを削除して、作成し直したExcelデータを再アップロードする。
②電子媒体や紙媒体での申請の場合は、作成し直したデータ又は書類(「再提出」とのコメントを付記するとよい)を送付する。後日、愛知県から「重複申請」理由で問合せがあるので、どちらが正しい申請か伝える。
Q12.慰労金の課税関係はどのように取り扱うのか。
A12.非課税所得となるので、医療機関等から医療従事者に給付する際は源泉徴収をしない。給与とは区別して支払う。
また、国保連合会から診療報酬振込口座に入金されるので、医療機関の事業収入に計上しないように留意する。
Q13.実績報告が必要とのことだが、提出はどのように行うのか。
A13.医療従事者への給付完了後、1か月以内を目途に愛知県に郵送で提出する。様式第7号・第8号と、振込の場合は「振込記録」、現金給付の場合は「受領簿」(様式は任意)を添付する。