《税経通信》感染拡大防止等支援金Q&A

《税経通信》感染拡大防止等支援金Q&A

Q1.どのような経費が補助対象となるのか。
A1.新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する費用や、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用についても幅広く対象となる。2020年4月1日~2021年3月31日までにかかる費用が対象となる。
なお、対象となる経費(医療機器や備品など)については、感染拡大防止等支援金 対象経費(医科・歯科共通)のページをご確認ください。

Q2.補助対象外の経費は何か。
A2.①従前から勤務している者及び通常の医療提供を行う者に係る人件費
②直接、診療報酬を請求できるもの
③他の補助金と同一の費用に対して重複して補助を受けること
④工事費(修繕費など軽微な工事は可)

Q3.補助金の上限額は、対象機関ごとにどのようになっているのか。
A3.①病院(医科、歯科)   200万円+5万円×許可病床数
②有床診療所(医科、歯科)     200万円
③無床診療所(医科、歯科)     100万円
④薬局、訪問看護ステーション、助産所    70万円
※保険医療機関・薬局、指定訪問看護事業者が対象。

Q4.介護保険のみなし指定事業所や介護施設は、「介護分」の補助金の対象となる。「医療分」とあわせて、「介護分」も申請できるのか。
A4.介護事業所としての業務で必要な経費が発生している場合は、介護事業所としての申請が可能である。同一の経費について重複申請とならないように、それぞれの事業の内容を切り分けて申請する。
なお、介護分の申請は9月以降に、すでに支払い済みの費用を精算する方法で行われる見込み。
【助成上限額】(例)居宅療養管理指導3.3万円・訪問看護51.8万円・訪問リハ22.7万円・通所リハ(通常規模)93.9万円・介護療養型4.8万円×定員数

Q5.法人などで複数の医療機関等を開設している場合は、それぞれで補助が受けられるのか。
A5.それぞれ補助を受けることができる。医療機関等コードが異なるので、医療機関等ごとに申請する。

Q6.「概算交付申請」で申請を行うにあたり、様式2(事業実施計画書)の「事業費用」欄の記載方法で留意することはあるか。
A6.既に支出済みの費用だけでなく、支出が見込まれる費用も合わせて、科目ごとに概算で「支出予定額」を記載する。支出予定額の合計が補助上限額を超えても問題はない。事後の「実績報告書」の提出による愛知県の審査において、一部補助対象と認められなかった場合も考慮して計上する。
なお、領収書等の証拠書類(コピー)は、実績報告に必要となるので保管しておく必要がある。

Q7.「概算交付申請」の実績報告において、申請時に計上した対象経費と実績が変わっても問題ないか。
A7.対象経費が変わっても問題ない。

Q8.既に支払済みの費用で、補助上限額を超えているので「精算交付申請」で申請したいが、どのように申請するのか。
A8.コールセンターで個別対応することとなっている。
しかし、現時点(2020年8月19日)では、申請様式や審査の基準などが示されていないため、申請できない。原則「概算交付申請」で申請を行うこととなっている。

Q9.支援金の課税関係はどのように扱うのか。
A9.事業収入となるため、課税対象となる。なお、対象経費は必要経費等として取り扱う。

Q10.支援金の上限額(無床診100万円、有床診200万円など)に満たない額で「概算交付申請」を行い既に支援金が入金されている。「申請1回のみ」とされているが、日常診療にかかる費用も対象経費となることが明確化されたため、上限額との差額を再申請したいが可能か。
A10.次の手順で手続きできます。再請求も2月28日が締切です。
① コールセンター(052-684-7180)に電話して、「取り下げ書」用紙を入手
② 「取り下げ書」を愛知県保険医療局医療機関支援室に郵送
③ 振り込まれた金額を返還
④ 上限額を超える額で再度「概算交付申請」を行う
  ※ ④の再申請は、③の返還前でもできますが、支援金の交付決定は返還後となります。

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