健保だより(2020年7月15日号)

レジ袋有料化、医療機関での対応方法

 7月1日から小売業を営む全ての事業者においてプラスチック製買物袋(以下「レジ袋」)の有料化が始まった。厚労省からの事務連絡等を参考に、医療機関における対応について紹介する。

Q1.院内処方を行っている医療機関にて薬剤又は治療材料を支給する場合のレジ袋は、有料化の対象となるか。
A1.対象とはならない。医療機関は小売業ではなくサービス業に該当するため、有料化対象の事業者に該当しない。

Q2.医療機器(コンタクトレンズ等)や食品(サプリメント等)を院内で販売する場合のレジ袋は有料化の対象となるか。
A2.対象とはならない。療養の向上を目的として行われるものである限り、医療サービスの一環として交付・販売されているものであると見なされるため、有料化の対象とはならない。

Q3.処方箋に基づき、調剤薬局が薬剤又は治療材料の支給を行う場合のレジ袋は、有料化の対象となるか。
A3.対象となる。調剤薬局は小売業に該当する。

Q4.自主的な取り組みとして、院内で薬剤等の支給や医療機器・食品の販売を行う際のレジ袋を有料化して費用を徴収することはできるか。
A4.レジ袋の費用を徴収することはできる。ただし、その際は予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を得た上で徴収するなど、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に従い運用する必要がある。

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