歯科保険請求Q&A(2020年7月15日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.歯科疾患管理料(歯管)の初回を算定する場合は、80点を算定するのか。

A1.歯管を80点で算定するのは、「初診月」の場合です。初回の算定であっても、初診月の翌月以降に算定するのであれば、100点を算定します。

Q2.歯管の長期管理加算は、歯管を算定するごとに毎回算定できるのか。

A2.長期管理加算は、同一初診中の初診月から起算して7カ月目以降であれば、歯管を算定するごとに加算します。

Q3.歯周病重症化予防治療(P重防)の算定区分は歯数に応じて点数が決められているが、混合歯列期の歯数はどのように数えるのか。

A3.混合歯列期の患者にP重防を算定する場合の算定区分の歯数は、萠出している永久歯のみの歯数を数えます。P重防の開始にあたって算定した歯周基本検査の算定区分と、同じ算定区分です。P混検を実施してもP重防は算定できません。

Q4.歯周病治療の流れで、P重防はいずれの時期から算定できるのか。

A4.P重防は全顎のスケーリングが終了し、2回目以降の歯周病検査を実施した後、いわゆる第2ステージ以降に算定できます。

Q5.レセプトの「記号・番号」欄にある「枝番」とは何を記載するのか。

A5.「記号・番号」欄の「枝番」とは、今後予定されているオンラインでの被保険者資格確認で使用される、被保険者ごとの番号です。2020年10月1日以降、各保険者ごとの状況を踏まえて順次被保険者証に記載されます。

Q6.新型コロナウイルスの対応として、歯科でも電話等診療が臨時的に可能となったが、どのような場合に対象となるのか。

A6.個々の対象について細かくは規定されていませんが、少なくとも「処方を伴う診療である」ことが電話等診療の対象として示されています。電話等で、患者と会話をしただけで診療として完結した場合や、外来受診を促すといった受診勧奨の場合は、電話等診療の対象となりません。

Q7.初診料の注1に規定する施設基準に、追加された要件は何か。あらためて届出の出し直しが必要になるか。

A7.追加された要件は、職員に対する院内感染防止対策の研修です。対象となる職員は、診療の補助にあたる方などです。また、常勤・非常勤の区別はありません。研修は、例えば院内で歯科医師が講師として行う形式でも構いません。届出そのものの出し直しではなく、毎年7月1日時点での厚生局への定例報告で報告します。

Q8.再度の初診料を算定する場合、記載要領で示されているレセプト「摘要」欄の表示文言では、「初診前回算定年月日」となっており、レセコンでもそのように表示される。レセプト「摘要」欄には、初診料を前回算定した年月日を記載するのか。

A8.記載要領の記載事項では、「当該患者の前回治療年月日を記載すること」となっています。「初診前回算定年月日」とレセコンでは表示されますが、記載する年月日は「前回治療した年月日」です。

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